• 共済組合のしくみ
  • 短期給付
  • 長期給付
  • 福祉事業
  • 各種申請書ダウンロード

ホーム福祉事業共済生活保険 > 医療費支援制度

福祉事業

共済組合のしくみ

短期給付

長期給付

福祉事業

各種申請書ダウンロード

こんなとき、こんな手続き

アルペンローゼのご案内

各指定医療機関

歯科医療機関

レクリエーション施設

契約保養所

埼玉県市町村職員年金者連盟Webサイト

メニュー

メニュー

医療費支援制度

家族特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険【生命保険】

医療費支援制度は、組合員または組合員の配偶者、こどもの方が病気・ケガで1日以上入院した場合に入院支援給付金、入院を伴わない手術を受けた場合(診療報酬点数合計2,000点以上)外来手術給付金、入院を伴わない放射線治療を受けたとき外来放射線治療給付金、先進医療による療養を受けたとき先進医療給付金を支給し、医療費用の負担を軽減することを目的とした制度です。また、退職後も団体扱いとして在職中と同様に加入することができます。

●本人・配偶者:2.5万円コース・5万円コース

●こども:2.5万円コース

1.医療費支援制度の支給要件

医療費支援制度に加入し、所定の保険料を払い込んだ方に、保険の給付事由が生じた時は、加入者に支給します。

2.医療費支援制度の支給内容

【別表5】の「医療費支援制度・配偶者医療費支援制度・こども医療費支援制度保険料及び給付額一覧表」を参照してください。

(1)入院支援給付金

被保険者が病気・ケガで入院をしたときに1日以上の入院で1回目、31日目で2回目、以降30日ごとに1回支給します。(2.5万円コース、5万円コースただしこどもは2.5万円コース)1入院につき5回、通算36回限度

(2)外来手術給付金

被保険者が入院を伴わない手術を受けられたとき(診療報酬点数合計2,000点以上)に支給します。(2.5万円コース、5万円コースただしこどもは2.5万円コース)60日の間に1回を限度

(3)外来放射線治療給付金

入院を伴わない放射線治療を受けたとき支給します。(2.5万円コース、5万円コースただしこどもは2.5万円コース)60日の間に1回を限度

(4)先進医療給付金

先進医療による療養を受けたときに先進医療の技術に係る費用と同額(通算2,000万円まで)を支給します。

「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。

対象となる先進医療はパンフレットの「給付金に関するご注意」をご確認ください。

3.加入資格(新規加入者および増額者)

① 本人

組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年1月1日現在満14歳6ヵ月を超え、満69歳6ヵ月までの方。

② 配偶者

本人の配偶者(組合員が医療費支援制度に加入している)で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年1月1日現在満18歳以上、満69歳6ヵ月までの方。ただし、令和4年4月1日時点で満16歳以上満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することができます。

③ こども

本人のこども(組合員が医療費支援制度に加入している)で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年1月1日現在満25歳6ヵ月までの方。

【告知内容】

ア. 本人
  【現在の就業状態】

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
イ. 配偶者・こども
  【現在の健康状態】

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。

(注)1 「治療」には、指示・指導を含みます。
(注)2 「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
ウ. 本人・配偶者・こども共通
  【過去3カ月以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。

(注) 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。

(注)1 同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
(注)2 「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
(注)3 診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
(注)4 「治療」には、指示・指導を含みます。

告知していただいた内容が事実と相違していた場合、給付金をお支払いできない場合があります。

4.保険期間

当該年度に募集する分の保険期間は翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。

5.新規加入・内容変更の募集

(1)新規加入

新規加入の募集は、年1回です。(ただし、4月新規採用者のみ中途加入を取扱う予定です。)

(2)加入内容変更

加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。

ただし、脱退は毎月受け付けしております。

(3)募集時期

毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃申込書を配布して募集を行います。(ただし、4月新規採用者のみ8月1日を新規加入日として、4月〜5月に募集予定です。)

(4)保険料は、更新時に改定されることがあります。

自動更新
前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。

6.医療費支援制度の退職後のお取扱い

組合員資格を喪失した場合は脱退していただくことになります。ただし、組合員資格喪失後も団体扱いとして最長保険年齢69歳まで継続加入できます。在職中と同様に加入することができます。

医療費支援制度の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日まで継続加入が可能です。

7.保険料

(1)医療費支援制度のみの加入ができます。

ただし、配偶者・こどもが加入する場合、当該制度への本人加入が必要です。

(2)保険料は、掛捨型です。

毎月の給料(初回は12月)から控除します。

(3)加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表5】参照)

なお、保険年齢の計算は満年齢を基に1年未満の端数について6カ月以下は切り捨て、6カ月超は切り上げた年齢をいいます。

(4)記載の保険料は正規保険料です。

8.請求手続き

保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。

(1)加入者・配偶者コースに加入の配偶者、こどもコースに加入のこどもの入院等の場合

★提出書類

  • 専用請求書(保険金・給付金請求書)、治療状況報告書または診断書等

上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(2)脱退及び退職後継続する場合

★提出書類

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)

9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

(1)生命保険料の控除対象

医療費支援制度の保険料の全額または一部は控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。
入院支援給付金、外来手術給付金、外来放射線治療給付金、先進医療給付金は非課税です。