共済だより6月号でお知らせしましたとおり、被扶養者の検認を実施しています。
所属所の共済事務担当課から「被扶養者資格確認届出書」が配付されている方は、記載されている被扶養者の内容を確認いただき、在学証明書、収入証明書などの提出が必要です。
まだ提出がお済みでない方は、下記の「平成24年度被扶養者資格確認届書作成要領」を確認いただき、早めにお勤め先の共済事務担当課に提出をお願いします。
「被扶養者資格確認届書」の記入例と添付書類の詳細については、ページ内に掲載しておりますのでご活用ください。
「平成24年度被扶養者資格確認届書作成要領」と「給与等支払証明書」につきましては、ダウンロードが可能です。
共済組合への提出期限は9月28日(金)必着となっていますので、ご協力をお願いいたします。
新たに別居が判明した場合は、「被扶養者申告書」により遠隔地申請と添付書類を提出してください。
※別居の届出住所について、登録のある方は印字をしてあります。印字のない方は住所欄に記載をお願いします。
「届書」の職業及び収入見込額にかかる添付書類の具体的な取扱いは次のとおりです。
学生である場合は、本年4月1日以降に交付された在学証明書又は有効期限の分かる学生証の写し。
② 留学生について留学先の在学証明書又は有効期限の分かる学生証の写しにその日本語訳を添えて提出してください。
① 年金受給者については、最新の年金支払通知書(写)
② 年金請求中のため、条件付きで被扶養者として認定されている者で、決定後の年金額を証明する書類が未提出の方は、年金証書等(写)
① 給与所得を有する者が被扶養者として認定されている場合は、平成23年分の年間収入の分かる書類(源泉徴収票等)及び平成24年1月から6月までの「給与明細書」(通勤手当等含めた総支給額が分かるもの)の写し、または「給与等支払証明書」(事業所の証明印が押印してある証明書類でも可)
② 組合員以外の扶養義務者がいる場合は、双方の収入が比較できる書類(源泉徴収票等)。
③ 大学生等でアルバイトなどの給与収入がある方についても、①と同様の取り扱いとなります。
傷病又は障害等の理由により就労することが困難な18歳以上60歳未満の被扶養者の方(被扶養配偶者及び学生を除く)は、医師の診断書(3か月以内に発行のもので写しでも可)又は障害者手帳(写)を提出してください。
なお、障害年金等を受給されている方については、当該年金の最新の「年金支払通知書(写)」又は「年金額改定通知書等(写)」を提出してください。
別居の被扶養者の仕送り額について(学生及び施設入居者を除く)は、調査基準日の直近3か月分を確認できる書類を提出してください。
仕送り額 | 認定対象者一人につき月額5万円以上の仕送り額が必要となります。 |
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確認書類 | 金融機関の振込受領書、自動送金の場合は送金内容が確認できる書類(振込人と受取人の氏名、金額が確認できるもの) |
次に該当する被扶養者については、「届書」と併せて「被扶養者申告書」の取消申請を提出してください。
なお、被扶養者の取消日は、「被扶養者の要件を欠くこととなった日」まで遡って取消しとなりますので、その取消日が確認できる書類等を添付してください。
パート、年金等の恒常的収入を得ている被扶養者で、収入金額が年額130万円以上ある者。ただし給与収入にあっては、連続3か月108,334円(月額)以上ある者。
60歳以上の公的年金受給者及び障害を支給事由とする公的年金受給者である場合は、年金額を含めて年額180万円以上ある者。
雇用保険申請中のため、条件付で被扶養者として認定されている調査対象者で、受給が決定し、雇用保険失業給付等の給付金を日額3,612円以上受給している者。
被扶養者の認定を受けている組合員は、その被扶養者の収入状況、日常の生活及び被扶実態等を把握する義務があります。したがって、これらの実態を具体的に証明できない場合には、組合員が把握できなくなった日から被扶養者の取消しを行わなければなりません。
扶養認定上の収入とは、「所得税法の所得」「暦年による収入」あるいは「年度による収入」などのように得られた金額の実績ではありません。収入を得た事実や雇用条件等の変化により「恒常的に得られるであろう収入見込み額」です。
従って、月額108,334円以上の賃金を得られる雇用契約を結んだ場合は、その勤務を開始した日が被扶養者の取消日となります。
被扶養者の要件を欠いているにもかかわらず、被扶養者の取消申告を行わずに医療機関等で受診していた場合には、その診療に係る共済組合の給付は全額返還していただきます。
記入例について掲載してありますので参考にしてください。
特に18歳以上で稼働能力のある被扶養者(学生は除く。)については、扶養しなければならない理由を具体的に書いてください。
営業収入、農業収入、不動産収入などの事業収入がある方の扶養認定における収入とは、所得税法上の所得と同一ではありません。収入から控除できる必要経費は左記のとおりとなります。
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