令和元年台風19号により被災された方へ

令和元年台風19号により被災された方に係る一部負担金等の徴収猶予については、総務省自治行政局公務員部福利課の要請を受けて、令和2年9月30日まで延長となりました。

このことにより令和2年4月1日以降、徴収猶予を受ける場合には医療機関等の窓口に「一部負担金等徴収猶予証明書」の提出が必要となりますので別紙1「一部負担金等徴収猶予申請書」により共済組合保険課あて申請いただくようお願いいたします。

一部負担金等徴収猶予申請書
一部負担金等徴収猶予証明書

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