保険医療機関等受診時におけるオンライン資格確認が導入されます

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年5月22日公布)の施行により、令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認(個人番号カードに記録された利用資格者証明用電子証明書を使って組合員又は被扶養者であることの確認を得ること)が開始されます。

また、現在の組合員証及び被扶養者証については、共通で付番している組合員証記号番号に個人を識別するための2桁番号が追加され、オンライン資格確認を行うようになります。

令和3年4月からの新規資格取得者等については、枝番を印字した組合員証等を交付する予定ですが、引き続き、現在使用している組合員証及び被扶養者証(枝番印字のないもの)による医療機関の受診は可能です。

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