子どもについて

離婚後、子どもは被扶養者として認定できますか?

私は妻と協議離婚をしました。子どもは妻が引き取り、毎月養育費を送金することになりました。この場合、子どもを引き続き被扶養者として認定は可能でしょうか。

離婚しても、あなたと子どもの親子関係は変わることはありません。したがって、その子どもが主として組合員からの一定の仕送りにより維持され、かつ、勤務先からの扶養手当が支給されていることが確認できれば、同居されていなくても被扶養者として認定することは可能です。

なお、一定の仕送りとは、配偶者との合意や裁判等で決められた養育費を含め、収入のない子どもであれば、一人につき130万円以上の額を認定要件とします。

しかし、その子どもが、他の者と養子縁組をした場合は、親子関係がなくなります。
たとえ、養育費を生活費としていたとしても引き続き被扶養者として認定することはできなくなりますので、認定取消手続きが必要となります。

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