被扶養者認定においては、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上の者及び障害を給付事由とする公的年金を受給している者は年間180万円)未満であることが条件となりますが、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加により、年間130万円(又は180万円)以上となる場合でも、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』等を添付することで、収入要件を満たしているとみなすことができることとされました。
つきましては、本組合における取扱いを別紙のとおり定めましたので、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。
1. | (別紙)「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化について |
2. | 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 |