妻が退職して無職・無収入になった場合は・・・妻(40歳)は、現在会社員で、今年の1月からの給料の合計額が既に130万円を超えています。 |
被扶養者の認定については、認定を受けようとした日から将来に向かって得る収入が被扶養認定限度額(年収130万円、月額108,334円、日額3,612円)未満であるか否かで判断します。 したがって、3月31日まで(認定前)の収入が限度額を超えていたとしても、4月1日以降収入がなければ被扶養者として認定が可能です。 なお、雇用保険申請中の方については、認定時「条件付き認定」とし、受給開始時に改めて受給額(日額)の確認をお願いしています。
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