配偶者について

認定はされたが、雇用保険を申請中の取扱いは・・・

妻は被扶養者として認定されましたが、『条件付認定「雇用保険申請中」』ということでした。

現在、妻は在職中に加入した雇用保険失業給付を申請しておりますが、受給はしておりません。雇用保険失業給付が開始されたときは、共済組合に届出をした方がよろしいのでしょうか?

雇用保険失業給付が給付制限期間中などにより支給されない場合は、その他の収入がなければ被扶養者として認定は可能です。

しかし、雇用保険失業給付の支給が開始された場合で給付日額が3,612円以上であると、失業給付受給期間中は被扶養者として認定することはできませんので、認定取消手続きを行う必要があります。(詳しくはこちらから

なお、受給期間満了されて再就職せずに無収入となりましたら、再び被扶養者として認定が可能となります。

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