配偶者について

妻のパート収入が認定基準額を上回ってしまうかもしれません。認定は取消しになりますか?

妻のパート先は、年度末年度始めは他の月に比べ繁忙期となり、しばしば会社から残業を頼まれることもあります。仮に給与収入が基準額を上回ってしまった場合、認定は取り消しになるのでしょうか?

被扶養者の収入は、認定基準額(詳しくはこちらから)を超えないことが原則となります。
 なお、事情により、月額の認定基準額を上回ってしまう可能性があるとのことですが、年収130万円未満であっても月額基準額を超えた場合は、次のように取り扱いますのでご注意ください。

@ 3ヶ月連続して、収入が月額基準額を超えたときは、最初に超過した月の1日に遡り恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなし、認定を取消します。

A 連続する3ヶ月の平均が月額基準額を超えたときは、その平均を超過した最初の月の1日から恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなし、認定を取消します。


また、パート・アルバイト収入にかかる認定取消となる場合の収入例についてまとめましたのでご参照ください。(詳しくはこちらから



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