配偶者について

妻が妊娠のため会社を退職。
雇用保険については受給延長申請を行います。認定は可能?

妻が妊娠し出産に備えるためここで会社を退職し、現在は無職無収入です。

また、在職中に加入していた雇用保険については、妊娠のため受給延長の申請を行う予定です。この場合、妻を被扶養者として認定することはできるでしょうか?

奥様が出産に備えるため会社を退職し無職無収入であり、また、雇用保険についても受給延長の申し出を行うとのことですので、雇用保険を受給するまでの間、認定は可能です。

なお、雇用保険の受給を開始され、日額3,612円以上の給付を受ける場合、もしくは、パートなどの給与収入で月額108,334円以上の給与を受けることとなった場合は、扶養認定を取消しすることになりますので、速やかに届出を行ってください。(詳しくはこちらから

閉じる