被扶養者である長男がこの3月に大学を卒業し、4月から就職しましたが、就職先の規定で入社後1カ月は研修期間とのことです。この間、健康保険の適用がなく、健保へ加入できるのは研修期間が終了した5月からとなります。この場合、引き続き被扶養者とすることは可能でしょうか?
なお、給与収入は4月から120,000円が支給されております。
被扶養者の認定については、就職先での雇用形態にかかわらず、収入の実態により判断いたします。この場合、4月が健保適用にならないということですが、給与収入が認定基準限度額を超過しておりますので、扶養認定を就職日から取り消す必要が生じます。取消しの手続きをお願いいたします。
また、仮に給与収入が限度額を下回っている場合であっても、就職した日から健康保険の適用がある場合は取消しとなります。