配偶者の小学生の連れ子を被扶養者として認定できるでしょうか?婚姻した配偶者の小学生の連れ子を被扶養者として申請したいのですが認定は可能でしょうか。 |
地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号ロにおいて、「組合員と同一世帯に属する3親等以内の親族」となっており、「主として組合員の収入により生計を維持」していることを前提に被扶養者とすることとされております。 今回の配偶者の連れ子(小学生)は1親等の姻族になりますので、3親等以内の親族に該当し、同居している事実が確認できれば、被扶養者として認定できます。 |