子どもについて

息子が5年間勤めた会社を退職したが、被扶養者として認定は・・・

息子(27歳)は、大学を卒業後、就職し、5年間勤めましたがここで退職をしました。

現在、求職活動をしていますが、希望に沿う就職先が見つからず無職無収入の状態です。就職先が見つかるまで被扶養者として認定できるでしょうか?

息子さんは、通常稼働能力がある者と考えられ、原則、被扶養者認定はできませんが、病気、負傷等により稼動できない状況(「診断書」の提出が必要となります。)にある場合、又は扶養しなければならない明確な理由(日常生活の現状や稼動できない理由及び今後の見通し等の状況を詳細に確認します。)がある場合は、認定できる場合もあります。

したがって通常稼働年齢であっても、病気、負傷などで稼働できない状況にある場合及び進学準備中又は求職中の子については、状況を確認のうえで、被扶養者として認定できる場合があります。

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