離婚後、子どもは被扶養者として認定できますか?私は妻と協議離婚をしました。子どもは妻が引き取り、毎月養育費を送金することになりました。この場合、子どもを引き続き被扶養者として認定は可能でしょうか。 |
離婚しても、あなたと子どもの親子関係は変わることはありません。したがって、その子どもが主として組合員からの一定の仕送りにより維持され、かつ、勤務先からの扶養手当が支給されていることが確認できれば、同居されていなくても被扶養者として認定することは可能です。 なお、一定の仕送りとは、配偶者との合意や裁判等で決められた養育費を含め、収入のない子どもであれば、一人につき130万円以上の額を認定要件とします。 しかし、その子どもが、他の者と養子縁組をした場合は、親子関係がなくなります。 |