子どもについて

アルバイト先での雇用形態が変わったのだが・・・

子どもが勤めているアルバイト先で正社員の募集があり、子どもが正社員として就職することになりました。月収は見習い期間中のため10万円ですが、正社員ということで社会保険に加入することになりました。収入は被扶養者認定の範囲内(年額130万円未満)ですが、認定を取消しする必要があるのでしょうか?

雇用形態が変わり、社会保険に加入したとのことですので、収入が年額130万円未満であっても、被扶養者認定の取消しをお願いいたします。

認定取消日は社会保険に加入された日になります。

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