学生でも扶養範囲を超える収入があると扶養認定を取消しするのですか?被扶養者である息子(22歳)は大学生ですが、夜間アルバイトを始めました。夜間アルバイトということで時給も高く、月額108,334円を超えることが分かりました。この場合、学生であっても扶養認定を取消ししなければならないでしょうか? |
パート・アルバイトについては収入が認定基準を超えない就労であることが原則となります。 したがって毎月の給与が月額の認定基準額を上回っている期間が、3ヶ月連続した場合、又は、連続する3ヶ月の平均が月額基準額を上回っている場合は、学生であっても恒常的に月額基準額以上の収入があったこととみなし、扶養認定を取消しすることとなります。 なお、パート・アルバイト収入にかかる認定取消となる場合の収入例についてまとめましたのでご参照ください。(詳しくはこちらから) |
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