実母が遺族年金を受給することになったが・・・私(組合員)は、同居する実母(母74歳)と妻子を被扶養者として認定を受けておりますが、母は父が亡くなったことによる遺族年金を受け取ることになりました。受給額は、自分の老齢年金60万円と遺族年金120万円です。この場合、扶養認定は取り消しになるのでしょうか? |
被扶養者の認定を受けられる方が60歳以上で、その方の収入の全部または一部が公的年金である場合、年額180万円未満と定められております。(詳しくはこちらから) したがって、実母については、老齢年金60万円+遺族年金120万円で年額180万円以上となりますので、被扶養者認定の取り消し手続きをしていただくことになります。 なお、認定取消日は、遺族年金を受給した最初の月の年金支給日となります。 ※年金支給日は、偶数月の15日となります。 |
→ | 詳しくは |