人事異動に伴い1年間被扶養者と別居することに。認定取消をするのですか?私は、妻、子(小学生2人)および妻の母(68歳)と同一世帯に属し、主に私の収入で生計を維持しており、私の被扶養者として認定を受けておりました。ところが人事異動により出先機関への配属が決まり、これに伴い、子どもの教育(学校)問題や自宅の管理などの理由により、単身で赴任(別居)することになりました。 この場合、妻と子については、同一生計とみなすことができるので、扶養認定の継続は可能だと思いますが、義母については、同一世帯に属していないので扶養認定を取消ししなければいけないでしょうか? |
運用方針地方公務員等共済組合法関係第2条関係「第1項第2号」第5項に「転勤等に際して、自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居していることを要しない」とあります。この場合の「一時的」とは、1年などの具体的な期間を指しているものではなく、同居する意思がありながら転勤という勤務の都合上別居を余儀なくされるような理由など、やむを得ない事由によるものであることを指します。 したがって、ご質問のケースについては、別居を強いられたことにより、将来再度同居するという確約が取れれば、組合員の義母についても被扶養者として認定を継続して差し支えないと思われます。 ただし、別居の期間が相当長期間にわたるような場合は、必要に応じて共済組合において扶養の事実など、確認をさせていただく場合もあります。 |