被扶養者認定日は具体的にいつからになるのでしょうか?
被扶養者については、認定を受けようとする者の収入などの確認、生計維持関係などの確認など、共済組合が被扶養者の要件を満たしていると認めた場合に認定をしております。
扶養認定日(扶養事実の生じた日)の取扱いは下表のとおりです。
なお、被扶養者認定申告書の提出は、扶養する事実が生じてから30日以内に行ってください。