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被扶養者の認定日にかかる取扱いは?

被扶養者認定日は具体的にいつからになるのでしょうか?

被扶養者については、認定を受けようとする者の収入などの確認、生計維持関係などの確認など、共済組合が被扶養者の要件を満たしていると認めた場合に認定をしております。

扶養認定日(扶養事実の生じた日)の取扱いは下表のとおりです。

なお、被扶養者認定申告書の提出は、扶養する事実が生じてから30日以内に行ってください。

【認定日の取扱い(事実の生じた日)】
被扶養者の要件を備えた事由 扶養認定日
(事実の生じた日)
子どもが生まれた場合(出生) 出生日
結婚した場合 婚姻日
会社などを退職した場合 退職日の翌日
雇用保険の受給が終了した場合 雇用保険受給終了の翌日
同居により被扶養者の要件を満たす場合 同居した日
離婚により扶養義務が生じた場合 離婚日の翌日
事由発生から30日以上経過した場合 所属所長が証明した日
提出書類などは共済事務担当課へお問い合わせください。

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