事業所得などにおける必要経費の取扱いについて

一般事業収入、農業収入及び不動産収入などがある場合の扶養認定基準の年間収入額(必要経費控除後)を算出するときは、必要経費として控除される科目が所得税法上と異なります。扶養認定時において共済組合が必要と判断した経費のみ控除し、当該控除後の金額を年間収入額として取り扱うこととします。

なお、当該金額が130万円(180万円)以上となった場合は、認定対象外となり、該当する年の1月1日に遡って認定取消となりますので、ご注意ください。

また、扶養認定時に必要経費として共済組合が認めている主な経費は下表のとおりとなります。ご参照ください。

(1)収支内訳表(一般事業用)
認めている主な経費
売上原価
給料賃金 ×
外注工賃 ×
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃
利子割引料 ×





租税公課 ×
荷造運賃 ×
水道光熱費
旅費交通費 ×
通信費 ×
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
修繕費
消耗品費
福利厚生費 ×
雑費 ×
(2)収支内訳表(農業所得用)
認めている主な経費
雇人費 ×
小作料・賃借料
減価償却費 ×
貸倒金 ×
利子割引料 ×





租税公課 ×
種苗費
素畜費
肥料費
飼料費
農具費
農薬衛生費
諸材料費
修繕費
動力光熱費
作業用衣料費 ×
農業共済掛金 ×
荷造運賃手数料 ×
土地改良費
雑費 ×
(3)収支内訳表(不動産所得用)
認めている主な経費
給料賃金 ×
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃
借入金利子 ×





租税公課 ×
損害保険料 ×
修繕費
雑費 ×
 

※ ○…必要経費として認められる

×…必要経費として認められない

(注意)

  1. 従業員に給料賃金及び雇人費を払っている場合は、認定対象者又は被扶養者に該当しません。(使用人を雇い給料を払っているときは経営者であるため、被扶養者にはなりません。)
  2. 水道光熱費については、家計消費分と事業消費分とが明確に確認できる場合のみ必要経費として認めます。
  3. その他の経費の取り扱いについては、業種や経費の内容などを確認したうえで判断いたします。

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