別居している被扶養者に係る生計維持関係の確認について

組合員の配偶者(内縁関係にある者も含む。)、父母、子、祖父母、孫及び兄姉(平成28年10月から)弟妹については、組合員と同一世帯に属さなくても、組合員からの恒常的な生活費の経済的援助により生活を維持されているという事実があれば、扶養者として認定することができます。

本組合では、別居の被扶養者の認定の際、組合員の扶養能力及び経済的援助(以下「仕送り」といいます。)について、次のとおり条件を定め確認をしています。
 なお、組合員からの仕送り額及び申告内容が実態とかけ離れたものと判断したとき又は、仕送りの事実があったとしても社会通念上、認定対象者が主に組合員からの援助により生活していると判断できないような場合は、収入基準等を満たしていても被扶養者として認定することはできません。

(1)生活費としての仕送り額について
@ 仕送り額は、別居の認定対象者の収入を上回る金額とし、かつ、その合算額が130万円以上になることを条件とします。
また、認定対象者に収入がない場合は、毎月108,334円以上、年間130万円以上の仕送りが必要となります。
A 仕送り後、組合員の可処分収入額が極端に減少する場合は、組合員の「扶養能力」の継続性が十分であると判断できないため、認定することはできません。
※ 組合員及び同居する被扶養者分も含めた生計維持費相当額(年額130万円×人数(組合員+現在認定している被扶養者数))が、組合員の手元に残らなくてはなりません。
B 組合員からの仕送り額よりも、別居認定対象者とその同居家族の収入の合計が多い場合は、認定対象外とします。
C 組合員以外にも仕送りをしている人がいるか確認します。

(2)生活費としての仕送り方法について
@ 継続的な金融機関への振込み(送金)によるものとします。(手渡しによる方法では認定できません。)
A 毎月送金を原則とします。(賞与時にまとめての送金は認めていません。)
B 複数の者に対する送金は個人毎の口座に送金とし、一括での送金は認めていません。

(3)送金を証明する書類
生活費を「いつ・誰から誰に・いくら送金したか」を第三者に明確に証明できる「金融機関の振込明細書の控え(写し)」及び「振込先通帳(認定対象者名義)の送金日・組合員氏名(振込依頼人)・送金額の印字のある箇所の写し」を提出してください。

(4)一時的に別居を余儀なくされる勤務形態に伴う配偶者及び学生の子については、証明書類は省略できます。

(5)施設に入所している場合
@ 介護老人保健施設(医師が常駐する)に入所するときは、一時的別居とみなし、同居扱いの基準を適用します。
A 介護老人福祉施設(介護が主)のときは、別居扱いとし、組合員が入所料を毎月負担していることで送金とみなします。

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