新しく組合員になられた方、またその被扶養者の方一人ひとりに、組合員証及び組合員被扶養者証(以下「組合員証等」といいます。)を交付します。組合員証等がお手元に届きましたら、記載事項に誤りがないかご確認お願いいたします。
記載事項に相違があった場合は、共済事務担当課を通じて共済組合保険課までご連絡ください。
この組合員証等は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するものであり、病気やケガをして保険医療機関で診療を受けるとき必要になるものですので、紛失されませんよう大切に保管してください。以下、組合員証等について説明いたします。
1 組合員証等の記載事項について
(1)組合員証名称
組合員証等の名称を記載しております。また、本人、被扶養者を判別するため、「本人」、「家族」と表示しております。
(2)記号・番号
共済組合における市町村(所属所)の固有番号及び個人番号です。共済組合における各種事務手続きについては、この番号での届出になります。(任意継続組合員における組合員証記号・番号は、現職時と変わりません。)
(3)氏名・性別及び生年月日
印字されている内容のご確認をお願いいたします。(誤りがある場合はご連絡ください。)
(4)資格取得年月日
採用された年月日となり、この日以降共済組合の組合員として退職するまで組合員証を使用することができます。
※ | 任意継続組合員証には、資格取得年月日の下に有効期限が表示されております。この有効期限は任意継続組合員の資格を取得された日から2年間となります。 |
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(5)組合員氏名
(組合員被扶養者証及び任意継続組合員被扶養者証に表示)組合員の氏名を表示しています。
(6)認定年月日
(組合員被扶養者証及び任意継続組合員被扶養者証に表示)被扶養者として認定された年月日を表示しています。
(7)裏面
「臓器の移植に関する法律」に基づく意思表示欄が設けられています。
2 各保険医療機関にかかる際は必ず組合員証等を提示してください
組合員証等は、保険医療機関等に提示することで保険診療を受けることができる証明書ですので、忘れずに持参して医療機関窓口へ提示してください。
また、継続して診療を受けていて診療月が変わった場合や月の途中に再診等で受診する場合、あるいは、所属所の異動により組合員証の記載事項が変更になった時など、必ず組合員証等を提示してください。
3 組合員証は大切に保管してください
組合員証は証明書ですので、紛失されませんよう大切に保管してください。もし、紛失や盗難等に遭った場合は、最寄りの警察署等へ届け出てください。
また、不正に使用した場合は、法により罰せられますのでご注意ください。
4 組合員証等に関する各種届出について
組合員証に関する各種届出については、必ず勤務先の共済事務担当課を通じて行ってください。
任意継続組合員の方は、共済組合へ直接ご連絡ください。
5 75歳を迎えた時には……
組合員及び任意継続組合員、もしくは、被扶養者の方が75歳の誕生日を迎えますと、後期高齢者医療制度へ移行されます。
したがって、その日以降、組合員証等が使用できなくなりますので、組合員証等を共済組合へ速やかに返納してください。