旅行中に病気にかかり医師の診療を受けましたが、保険証を持参していなかったため医療費を全額負担しました。自己負担分(3割)を除いた医療費を共済組合に請求できるでしょうか。(2008年12月号)
組合員または被扶養者が病気やケガで医師の診療を受ける場合は、組合員証を病院の窓口に提示して受けるのが原則となります。
しかし、緊急その他やむを得ない事情で組合員証を提示できなかった場合には、診療にかかった費用を一時立て替えることになります。
その後、共済組合に請求し、共済組合がやむを得ないと認めたときに、組合員、家族ともに自己負担分の3割を差し引いた残りの額を療養費、家族療養費として給付を受けることができます。
さらに、当該自己負担(3割)の額(食事代の自己負担を除く)が、一定額(25,000円)を超えるときは、一部負担金払戻金または家族療養費附加金等を支給します。
年末年始で旅行等にお出かけのときは、組合員証をお忘れなく。
【やむを得ない事由等該当一覧表】
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