病院での窓口負担が自己負担限度額までで済むと聞いたのですが、どんな制度でしょうか?
(2013年4月号)
(2013年4月号)
70歳未満の組合員または被扶養者の診療にかかる費用が高額療養費に該当しそうな場合は、入院・外来を問わず組合員証等(保険証)と一緒に「限度額適用認定証」を病院窓口に提示することで支払いが自己負担限度額までとなります。
手続きは、所属所の共済事務担当課へ「限度額適用認定申請書」を提出するだけですので上手にご利用ください。
お問い合わせ先 保険課 048-822-3306(直通)
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