火災により住宅が焼失してしまいました。保険会社には火災保険の請求をいたしましたが、共済組合では今回の火災によりどんな給付や手当てが受けられるのでしょうか。(2011年1月号)(2013年4月号 附加金廃止)

組合員が居住する住居が、火災などによる非常災害によって、住居や家財に損害を受けたときは、下表のとおり、損害の程度に応じて災害見舞金及び災害見舞金附加金が支給されます。

なお、住居及び家財については、次のことを指します。



また、損害を受けた場合は、所属所の共済事務担当課を経由して共済組合保険課まで速やかに連絡をいただき、共済組合担当者が現地調査させていただきます。


※ 非常災害とは、水害、地震、火災などを言いますが、その他の予測し難い事故も含まれます。
なお、盗難は非常災害には含まれません。


【災害見舞金給付額表】

【災害見舞金附加金給付額】※2013年4月 附加金は廃止されました

災害見舞金が支給される場合は、災害見舞金給付額の100分の60が支給されます。(災害見舞金が支給される場合は附加金に係る請求書の提出は不要です。)

なお、損害の程度が災害見舞金支給基準に達しないが、次に該当する場合は、災害見舞金附加金のみの支給となりますので、請求手続きが必要になります。



これからの季節は、空気が乾燥し火災が大変起きやすくなっておりますので、火の元には十分にお気を付けください。

お問い合わせ先 保険課 048-822-3306(直通)