平成25年度の附加給付制度の見直し等について教えてください。
(2013年3月号)(2013年6月号)
(2013年3月号)(2013年6月号)
<2013年3月号の記事>
附加給付制度について、平成25年4月から下表のとおり見直されることになりました。
組合員の皆様には、短期給付財政の厳しい状況をご理解いただき、引き続きご協力をお願いいたします。
給付種類 | 一部負担金払戻金 家族療養費附加金 家族訪問看護療養費附加金 |
入院附加金 入院見舞品 災害見舞金附加金 結婚手当金 |
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内 容 | 上位所得者については、基礎控除額25,000円を 段階的に50,000円に引き上げる。 ○平成25年4月〜33,000円 ○平成26年4月〜41,000円 ○平成27年4月〜50,000円 |
廃 止 |
<2013年3月号の記事>
平成25年4月受診分から、調剤とその処方せんを発行した医療機関等との点数を合算して附加給付等の計算を行います。
(電子レセプトのみ対象)
3月受診分まではそれぞれの自己負担額が25,000円(基礎控除額)を超えない場合、附加給付等の支給はありませんでしたが、4月受診分からは薬局と病院等の点数を合算して基礎控除額(下記参照)を超える場合、附加給付等が支給されます。
[改正後の注意点]
月末に医療機関等で処方せんの発行を受け、翌月に調剤薬局で薬の処方を受けた場合には給付が遅れることがありますので、薬局での処方はできるだけ同月中に受けてください。
<2013年6月号の記事>
平成25年4月診療分から、調剤とその処方せんを交付した医療機関等との自己負担額を合算した附加給付等が始まりますが、次に該当する場合は、電算処理により自動計算ができないため給付が遅れる場合がありますのでご注意ください。
・月末に医療機関で処方せんの交付を受け翌月に調剤薬局で薬を受けた場合
・同じ医療機関で2回処方せんの交付を受け1回ごとに違う調剤薬局で薬を受けた場合
また、処方せんと同じ月に薬を受けても医療機関や調剤薬局のどちらかが共済組合への請求が遅れた場合も、給付が遅れますのでご了承ください。
給付のポイントを簡単にまとめましたので、ご協力をお願いします! |
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→処方せんが交付されたら、その日のうちに薬を受けることがお勧めです!
→医療機関が同じ場合は、同じ調剤薬局で受けることがお勧めです!
お問い合わせ先 保険課 048-822-3306(直通)Copyright (C) 埼玉県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.