平成25年9月16日(月)の台風18号による突風被害に遭われた方へ ―災害見舞金のご案内について―

9月16日(月)に発生した台風による突風で被災された方々に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

共済組合では、災害で住居または家財に損害を受けた場合は、その損害の程度に応じ、災害見舞金を支給する制度があります。

請求にあたっては、損害を受けたことの分かる状況写真が必要となりますので、可能な限り写真を撮っていただきますようお願いいたします。

ご自身の被害はもちろん、同僚の方などで給付に該当しそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひその方にもこの記事のことをお知らせください。

・住居または家財に3分の1以上の損害を受けたときに請求できます。
・住居、家財については別々に算定します。

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