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災害にあったときの給付

組合員やその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により、死亡したり住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」を支給します。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金を支給します。

組合員 弔慰金 標準報酬の月額
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100
(注)
(1) 非常災害とは、水害・地震・火災などのほかに、列車事故や航空機事故などの予想し難い事故なども含みます。
(2) 弔慰金又は家族弔慰金と埋葬料又は家族埋葬料は併給されます(公務によらない死亡に限る)。

★請求手続提出書類−弔慰金請求書・家族弔慰金請求書
〔添付書類〕
●遺族が弔慰金を請求する場合
  ○死亡診断書
  ○事故死の場合は事故の状況がわかる書類
  ○遺族の順位を証明する書類
  ○その他共済組合が必要とする書類
●組合員が家族弔慰金を請求する場合
  ○死亡診断書
  ○事故死の場合は事故の状況がわかる書類
  ○その他共済組合が必要とする書類

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金を支給します。

損害の程度 支給額
● 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の
3カ月分
● 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
● 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の
2カ月分
● 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
● 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の
1カ月分
● 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の
0.5カ月分

● 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき

床上120cm
以上
標準報酬月額の
1カ月分
床上30cm
以上
標準報酬月額の
0.5カ月分
(注)
(1) 災害見舞金の額は、標準報酬の月額の3カ月分が限度となります。
(2) 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給します。
(3)
住居とは…… 自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは…… 住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。なお、通勤に使用している車両は家財の対象とします。

ここ数年、地震をはじめ突風・竜巻・大雪などの自然災害で家屋等に被害を受けている状況が各地で発生しています。

自然災害で住居又は家財の1/3以上に損害を受けた場合も災害給付の対象となりますので、不幸にも災害にあってしまった場合には、請求時に被害の状況がわかる写真が必要となるため、無理のない範囲で写真撮影をお願いします。

請求にあたり、写真以外の添付書類等は保険課までお問い合せください。