配偶者について

パート収入以外に不動産収入がありますが・・・

私(組合員)の妻(56歳)は被扶養者として認定されておりますが、パート収入のほかに不動産収入(月極駐車場)があります。今年の年収が不動産収入を加えると130万円を超える見込みです。この場合の不動産収入として取り扱われる金額はどのように算出するのでしょうか?

パート収入以外に不動産収入があるとのことですが、不動産収入にかかる扶養認定基準の年間収入額(必要経費控除後)を算出する場合は、確定申告時に必要経費として認められる控除額とは異なり、共済組合が必要と判断した経費(詳しくはこちらから)を控除し、当該控除後の額を年間収入額として取り扱うこととなります。

したがいまして、パート収入と不動産収入とを合算して年間130万円以上の場合、今年の1月1日に遡り認定を取消すこととなります。



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