遠方にいる実母の認定申請をしたいと思っています。実母の収入は公的年金のみです。仕送りは、盆と暮に帰省したときに生活費として30万円ずつ手渡しています。認定は可能でしょうか?
生計を維持する状態とは、仕送りにより毎月の経済状況(生活)を一定に保つことですので、盆と暮の帰省時にまとめて手渡しするというのは、一時的に援助しただけで、継続的扶養状態とはなりませんので、認定することはできません。(詳しくはこちらから) 毎月、金融機関を通しての送金をご検討ください。