物資事業
物資事業で取扱う品目は「自動車販売」が中心になっており組合員が自動車購入資金を必要とした場合、共済組合が指定した「自動車販売特約店」において自動車を購入する際に、その購入資金を融資します。
なお、自動車購入の内容を偽って融資を受けた場合及び物資供給規則に違反したときは、融資金の全額を即時償還していただき、組合員が退職した場合は、当該退職した日の翌日から60日以内に未償還元利金の全額を償還することになります。
また、物資事業では、必要に応じてその他の事業を行います。
※自動車融資は組合員名義で自動車(自動二輪車を除く)を購入する場合に限ります。
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