出産したときの給付
組合員・被扶養者(出産費・家族出産費)
組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」を支給します。
組合員 | 出産費 | 500,000円 |
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出産費附加金 | 20,000円 | |
被扶養者 | 家族出産費 | 500,000円 |
家族出産費附加金 | 20,000円 |
(注) |
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妊婦保健助成金
出産費・家族出産費が受給できる者で、医師の健康診断を受けた場合、10,000円を限度に助成金を支給します。ただし、健康診断の費用が10,000円未満の場合は実際に支払った額となります。
(注)双生児以上の場合でも、支給額は10,000円です。
〔添付書類〕
○流産・死産・人工妊娠中絶の場合のみ、領収書(原本)または妊婦健康診断関係申告書
支給の方法(1つを選択)
- 直接支払制度
組合員又はその被扶養者が出産費等の請求・受領を医療機関等に委任することにより、共済組合が出産費等を直接医療機関等に支払います。組合員は出産後、出産費等の請求書と添付書類を所属所の共済事務担当課に提出してください。 - 受取代理制度
組合員又はその被扶養者が医療機関等を受取代理人とすることをあらかじめ共済組合へ申請することにより、共済組合が出産費等を医療機関等に支払います。組合員は出産予定日の2カ月以内になってから所属所の共済事務担当課に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を提出していただき、出産後に出産費等の請求書を提出してください。その際の添付書類は不要です。 - 上記1、2の制度を利用しない場合
一旦出産費用の全額を医療機関等に支払い、後日、出産費等の請求書と添付書類を所属所の共済事務担当課に提出してください。
制度その他の共通事項
- 直接支払、受取代理の制度とも、組合員と医療機関との間でその制度を利用する契約を結びます。
-
(1) 出産に要した費用が出産費等の額(488,000円。産科医療補償制度対象分娩のときは、500,000円)を上回った場合は、その差額を医療機関に支払ってください。
(2) 出産に要した費用が出産費等の額を下回った場合は、共済組合が差額を組合員に支給します。
- 出産費等に付随して附加金及び妊婦保健助成金(10,000円)を支給しますので、どの支給方法を選択しても請求書は必ず提出してください。
★請求手続提出書類−出産費請求書・家族出産費請求書
〔添付書類〕
○母子健康手帳の出生届出済証明の写しまたは出生届の受理証明書等もしくは請求書に医師等の証明を受けてください。
○産科医療補償制度に加入している分娩機関において出産した場合に、制度対象分娩の判別及び支給のための確認書類(注:制度対象分娩を証明する所定の印が押印してある領収書または出産費用内訳明細書の写し)
(注) | 令和4年1月以降の出産分については、所定の印の押印に代わり、制度対象分娩である旨の文言の明記によって証明することが可能になりました。 |
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○直接支払制度について制度活用有無を記した合意文書の写し
○受取代理制度における「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
※産科医療補償制度に係る詳細は、こちらをご覧ください。