傷害補償制度
天災補償特約付賠償責任補償特約付普通傷害保険【損害保険】
傷害補償制度は急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより入院・通院・手術をした場合、保険金を支給し、ケガの治療にかかる費用負担を軽減することを目的とした制度です。また、日常生活における賠償事故のリスクについても補償します。
●本人:D1・C1・B1・A1コース
●配偶者・こども:D2・C2・B2・A2コース
1.傷害補償制度の支給要件
傷害補償制度に加入し、所定の保険料を払い込んだ方に、保険の給付事由が生じた時は、加入者に保険金を支給します。
2.傷害補償制度の支給内容
(1)入院保険金(事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院について)
被保険者がケガで入院をしたときに入院保険日額×入院日数分保険金を支給します。
(2)手術保険金(状況により)
被保険者がケガで手術をしたときに入院保険金日額に手術の状況に応じた倍率(入院外の手術5倍・入院中の手術10倍)を乗じた額を支給します。
(3)通院保険金(事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院でかつ90日限度)
被保険者がケガで通院をしたときに通院保険金日額×通院日数分保険金を支給します。
(4)賠償責任保険金
被保険者が偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊してしまったり、日本国内で電車等を運行不能にさせたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に被害者に支払うべき損害賠償金の額(5,000万円上限)を支給します。
※偶然な事故とは被保険者が居住する住宅の所有、使用、管理に起因する事故、日常生活に起因する事故をいいます。
3.加入資格(新規加入のみ)
(1)本人
組合員本人で令和6年1月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(配偶者だけの加入はできません。)
(2)配偶者
本人の配偶者(組合員が傷害補償制度に加入している)で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満18歳以上満65歳6カ月までの方。
(3)こども
本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。)で令和6年1月1日現在満22歳6ヵ月までの方。
【告知内容】
なお、以下の職業または職務に該当する方は、ご加入いただけません。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競走選手、モーターボート競走選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
4.保険期間
当該年度に募集する分の保険期間は翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。
5.新規加入・内容変更の募集
(1)新規加入 | 新規・変更の募集は、年1回です。(ただし、4月新規採用者のみ中途加入を取扱う予定です。) 年の途中からの加入・変更はできません。 ※ただし、脱退は毎月受け付けしております。 |
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(2)加入内容変更 | |
(3)募集時期 | 毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃に申込書等を配布して募集を行います。(ただし、4月新規採用者のみ8月1日を新規加入日として、4月〜5月に募集を行います。) |
✽自動更新……前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。
※ただし、脱退は毎月受付しております。
6.傷害補償制度の退職後のお取扱い
組合員資格を喪失した場合は脱退していただくことになります。
7.保険料・・・【別表11】の「傷害補償制度保険料及び支給額一覧表」を参照してください。
(1) | 傷害補償制度のみの加入ができます。 ただし、配偶者・こどもが加入する場合、当制度への本人の加入が必要です。 |
(2) | 保険料は、掛捨型です。 毎月の給料(初回は12月)から控除します。 |
(3) | 保険料は更新時に改定されることがあります。 |
8.請求手続き
(1)給付事由が発生した場合
- ご請求にあたっては、「事故連絡票」を組合員本人より共済組合まで送付してください。
(2)連絡後について
- 引受損害保険会社(明治安田損害保険株式会社)より請求書類等をご案内させていただきます。
また必要に応じ担当者より詳細の確認等をさせていただく場合もございます。 - 「保険金請求書兼支払指図書」に必要事項を記入し、必要資料を添付し引受保険会社(明治安田損害保険株式会社)へ返送してください。
- 保険金は「保険金請求書兼支払指図書」に指定した銀行口座に送金されます。(共済貯金には送金できません。)
③ 脱退及び退職後継続する場合
- 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)