住宅貸付
●貸付事由
組合員が居住するために取得する不動産で次に掲げる1つの事由による貸付です。
①住宅の新築、増築、改築、移転又は購入
②上記①のための敷地の購入又は現に居住する住宅に係る敷地の購入
③組合員が現に居住する住宅に係る敷地又は居住の用に供することを予定した敷地に隣接する敷地の購入。ただし既存地と隣接地の合計が330m²の範囲内
●貸付限度額
次表の組合員期間の区分に応じて、給料月額に月数を乗じて得た額の範囲以内で最高1,800万円を限度とします。
組合員期間 | 月数 |
---|---|
組合員期間1年以上6年未満 | 7月 |
組合員期間6年以上11年未満 | 15月 |
組合員期間11年以上16年未満 | 22月 |
組合員期間16年以上20年未満 | 28月 |
組合員期間20年以上25年未満 | 43月 |
組合員期間25年以上30年未満 | 60月 |
組合員期間30年以上 | 69月 |
●最低保障額
①組合員期間3年未満の組合員 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 100万円 |
②組合員期間3年以上7年未満の組合員 ・・・・・・・・ | 400万円 |
③組合員期間7年以上12年未満の組合員 ・・・・・・・ | 700万円 |
④組合員期間12年以上17年未満の組合員 ・・・・・・ | 900万円 |
⑤組合員期間17年以上の組合員 ・・・・・・・・・・・・・・ | 1,100万円 |
●貸付単位
最低50万円から10万円単位で最高1,800万円まで
●借受資格
引き続く組合員期間が1年以上となった日から
●借りられない場合
①住宅を新築又は購入する場合は、現に住宅を所有している者(配偶者を含みます。③において同じ)は、当該住宅を取り壊すか又は売却しなければ借り受けられません。
②敷地を購入する場合も、現に敷地を所有している者は、当該敷地を売却しなければ借り受けられません。(貸付事由の③の場合を除きます)
③前記①及び②の場合において、住宅又は敷地を所有している者とは、組合員又は配偶者以外の親族が所有する住宅又は敷地が、当該組合員又は配偶者の所有となることが明確である場合の者をいいます。
④住居以外の併用部分を取得する場合、併用部分が建物の50%以上の場合は借り受けできません。
●完了期限
貸付を受けた月から12月以内に当該貸付事由にかかる物件の取得を完了し、完了報告書を提出してください。また、貸付事由が敷地購入の場合は、5年以内に住宅の建築に着手してください。
●行為の制限
貸付金の償還が完了する以前に当該貸付に係る不動産について次に掲げる行為をしてはいけません。該当した場合は、貸付金残額を即時償還していただきます。
①理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること
②第三者に譲渡すること
③価値を著しく減少させること
●債権保全
普通貸付に同じ
●貸付利率
1.26%
※ | 貸付利率は、地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて変動することがあります。 |
●償還方法及び期間
償還方法については2通りあり、住宅貸付とあわせて組合員又は配偶者が金融機関から融資を受ける場合は下記①、②のどちらかの償還方法を選択できますが、共済組合のみの借入れの場合は②の償還方法のみとなります。
①毎月元利均等方式
毎月同額を給料から源泉控除し、120月から360月以内に償還するものです。
②賞与併用方式
毎月の給料と賞与から源泉控除し、7年から19年以内に償還するものです。
(各貸付金額に対する償還回数及び償還額についてはこちらをご参照いただくか、直接共済組合福祉課へお問い合わせください。)
●償還方法の変更
毎月元利均等方式により償還している者は、毎年8月に賞与併用方式の償還への切替えの希望をとります。(年1回)切替え希望者は、この時期に申込んでください。なお、賞与併用方式の償還者が毎月元利均等方式の償還への変更はできません。
★申込手続きに必要な書類は、「住宅貸付申込に係る提出書類一覧表」をご参照ください。
「住宅の増・改築等に関する費用」の具体例について
次に掲げる工事(修繕・模様替え・設備の設置など)は、「住宅の増・改築等」に該当するため、住宅貸付で申し込みをお願いします。
- 住宅の主要構造部や居住部分(居間、寝室、台所、浴室、玄関など)について行う工事
例)キッチンの入替、畳・壁紙の張替などの簡易な修繕 - 住宅に附随する建築設備(電気、ガス、給排水等の附帯設備その他これらに類する屋外設備及び省エネルギー型設備)について行う工事
例)ソーラーパネルやエコキュートなど(設置工事を含む) - 住宅の敷地内の建築物(倉庫、自動車車庫、自転車駐輪場)について行う工事
例)カーポートや物置など(設置工事を含む) - 住宅の敷地内の擁壁、垣、塀、門等について行う工事
- 住宅の敷地内の整地及び造園のために行う工事
在宅介護対応住宅(特例)
◎住宅貸付及び災害貸付(以下「住宅貸付等」という。)の貸付限度額に300万円までを上乗せして貸付が受けられます。なお、在宅介護対応住宅のみの貸付も可能です。
◎在宅介護対応住宅の貸付利率は、年利1.00%です。
※ | 貸付利率は、地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて変動することがあります。 |
◎借入資格
- 寝たきり等の状態の方を介護されている方で、現在の住宅を在宅介護対応住宅に直したい方又は住宅を作る(購入する)方
- これから住宅を作る(購入する)方で将来のために在宅介護対応住宅としたい方
- 住宅を持っている方で、当該住宅を将来のために在宅介護対応住宅としたい方
〔在宅介護対応住宅の基準〕
住宅の構造等
①廊下・居室又は廊下・トイレ等の段差の解消
②廊下・階段・トイレ・浴室・洗面所等への手すりの設置又は将来設置可能な下地の補強
③車椅子が利用できる幅(壁面から壁面の幅が1メートル以上)の廊下
④車椅子が利用できる幅(壁面(柱表面)から壁面(柱表面)の幅が1メートル以上)の居室・トイレ・浴室・洗面所等の入口
⑤洋式で広いトイレ
⑥入浴しやすい浴槽
介護機器の設置
①ホームエレベーター
②天井走行リフト
③階段昇降機
④玄関の段差解消機
〔貸付申込書への添付書類〕
住宅貸付又は災害貸付(以下「住宅貸付等」という。)の添付書類のほか次の書類を添付していただきます。
①在宅介護対応住宅とするために必要となる経費の見積書
(住宅貸付等に添付の見積書とは別に作成願います。)
②段差解消工事の場合は高低差の記載された設計図
住宅貸付等に添付の平面図ではわからない廊下等と他室の段差が記載された設計図
③その他、在宅介護対応住宅に該当することがわかる書類を提出願う場合があります。
〔貸付単位〕
在宅介護対応住宅の特例の貸付金額については、最低10万円として、10万円単位で貸付を行います。
〔その他〕
〇借用証書の記入方法
在宅介護対応住宅の特例と住宅貸付等が同一日の貸付である場合の借用証書については、在宅介護対応住宅の特例相当額と住宅貸付等の借入額をそれぞれ記入し2部提出してください。
〇団体信用生命保険申込書の記入方法
①在宅介護対応住宅の特例と住宅貸付等が同一日の貸付である場合
在宅介護対応住宅の特例と住宅貸付等が同一日の貸付である場合で、団体信用生命保険(以下「団信」という。)への加入希望者である場合は、団信加入申込書は在宅介護対応住宅の特例分と住宅貸付等を別々に記入し、2枚提出してください。
②在宅介護対応住宅の特例分のみの貸付である場合
在宅介護対応住宅の特例分のみの貸付を受け、当該者が団信加入希望者である場合は、当該在宅介護対応住宅の特例分に係る団信加入申込書を提出してください。
③既貸付分の団信が未加入である者の在宅介護対応住宅の特例分のみの貸付の場合
既に住宅貸付等を借り受けている者が当該既貸付に係る団信が未加入である場合で、当該者が在宅介護対応住宅の特例分のみの貸付を受け、当該在宅介護対応住宅の特例分について団信加入希望者である場合は、当該在宅介護対応住宅の特例分についてのみ団信加入ができることとなるので、団信加入申込書は1枚提出してください。
なお、既貸付分についても団信加入の希望がある場合は、随時、受付しております。
④団信への加入は10万円以上となりますので、申込金額及び貸付残高が10万円以下の場合は加入できません。