病気の予防
組合員及び組合員の被扶養者である配偶者の健康管理を目的として、共済組合では次のような疾病予防対策を実施しています。
予防検診
1.人間ドック、脳ドック、併診ドック等の助成
組合員及び組合員の被扶養者である配偶者が対象となります。
また、人間ドック及び脳ドックまたは併診ドックについては、いずれか1年度内1回を限度に補助することができます。
[補助金額]
(1)人間ドック
基本検査料から5,000円を控除した額とし、当該控除後の額が28,000円を超える場合は28,000円を限度とします。(基本検査料に係る消費税については、自己負担となります。)
ただし、既に脳ドックに対する補助を受けている場合については、併診ドックの補助金額を44,000円としていることから、44,000円から脳ドックの助成額を差引いた額を補助します。
(2)脳ドック
基本検査料から5,000円を控除した額とし、当該控除後の額が31,000円を超える場合は31,000円を限度とします。(基本検査料に係る消費税については、自己負担となります。)
ただし、既に人間ドックに対する補助を受けている場合については、併診ドックの補助金額を44,000円としていることから、44,000円から人間ドックの助成額を差引いた額を補助します。
(3)併診ドック
基本検査料から10,000円を控除した額とし、当該控除後の額が44,000円を超える場合は44,000円を限度とします。(基本検査料にかかる消費税については、自己負担となります。)
[受検方法等]
共済組合が特別契約した機関(指定医療機関)または指定医療機関以外でも共済組合が定めた検査内容以上であれば、全国どこの病院で受検しても補助の対象となります。
(1)指定医療機関の場合
希望の医療機関で受検日を予約した後、「予防検診申込書」を所属所の共済事務担当課に提出してください。当該申込書は、共済事務所の共済事務担当課から共済組合へ送付します。
共済組合において当該申込書の内容を審査後、「予防検診利用証明書」を発行します。
発行された「予防検診利用証明書」を受検当日に当該医療機関に提出することにより、補助金相当額が控除された検査費用で精算されます。
(2)指定医療機関以外の場合
希望の医療機関で受検日を予約した後、「予防検診申込書」と検査項目及び検査料金が確認できる書類(パンフレットなど)を添付して所属所の共済事務担当課に提出してください。
共済組合において当該申込書の内容を審査後、「予防検診受検決定通知書」を発行します。(予防検診受検決定通知書は、医療機関に提出する必要はありません。)
受検日当日の精算の際は、一時全額自己負担していただきますが、後日、「予防検診補助金交付申請書」及び当該医療機関から発行された領収書(原本)を添付のうえ共済事務担当課に提出してください。当該申請書等は、共済事務担当課から共済組合へ送付します。
共済組合において補助金額を決定後、組合員の共済預金口座(全員口座)へ送金する方法で助成します。
★提出書類
●指定医療機関で受検する場合
*予防検診申込書………受検前提出
●指定医療機関以外で受検する場合
*予防検診申込書………受検前提出
*検査項目等の記入されているパンフレット………受検前提出
*予防検診補助金交付申請書………受検後提出
*領収書(原本)………受検後提出
(注)領収書には次の内訳を記入したものを添付してください。
①予防検診の種別(人間ドック・脳ドック・併診ドック)
②予防検診検査料と消費税の内訳
③乳がん検診、子宮がん検診、HCV抗体検査、骨粗鬆症検査、肺がん検診及び前立腺がん検査が基本検査料と別料金の場合は、それぞれの検診料及び消費税の内訳
人間ドック・脳ドック・併診ドック指定医療機関一覧表はこちら |
2.乳がん検診助成・子宮がん検診助成・HCV抗体検査助成・骨粗鬆症検査助成・肺がん検診助成・前立腺がん検査助成
人間ドックまたは併診ドックで上記の検診等を受検した場合の助成は、次のとおりです。
① 指定医療機関で上記の検診等が基本検査料に含まれている場合(一覧表●印)は、基本検査料からの控除となります。
② 上記の検診等を別料金としている指定医療機関の場合(一覧表○印)は、人間ドックまたは併診ドックの補助金額のほかに上記の検診料の8割の額を補助し、残りの2割の額を利用者の負担とします。
・自己負担額 700円(2割の額)
(注1)検診料にかかる消費税は、自己負担となります。
(注2)指定医療機関以外で受検する場合も同様となります。
特定健康診査・特定保健指導
1.対象者
特定健康診査及び特定保健指導は、各年度4月1日現在の組合員及び被扶養者のうち、その年度に40歳から75歳になられる方(75歳になられる方は、誕生日の前日まで)が対象となります。
なお、特定保健指導は、特定健康診査と質問結果(喫煙歴の有無など)から、生活習慣病発症のリスクを判定し、対象者を抽出します。
2.実施方法
(1)組合員
原則、勤務先で行っている労働安全衛生法に基づく健康診断(事業主健診)を受けていただくことにより、当該健診データの提供をもって特定健診の受診があったものとみなします。
(2)組合員の被扶養者
特定健康診査を受診してください。なお、パートタイマー等で勤務先の事業主健診の受診が特定健康診査に優先する方については、勤務先の事業主健診を受診してください。また、その場合、事業主健診のデータを組合員が所属所の共済事務担当課を通じて共済組合に提出してください。
(3)任意継続組合員とその被扶養者
特定健康診査を受診してください。なお、パートタイマー等で勤務先の事業主健診の受診が特定健康診査に優先する方については、勤務先の事業主健診を受診してください。また、その場合、事業主健診のデータを直接共済組合に提出してください。
(4)人間ドック及び併診ドック受検者
いずれかのドックの受検をした場合には、特定健康診査の受診があったものとみなします。なお、人間ドック等受検者のうち共済組合の人間ドック等助成対象者が、共済組合の指定医療機関で受検の場合は、当該医療機関から健診データが共済組合に提供されますので受検者本人がデータを提出する必要はありません。また、人間ドック等助成対象外の受検者または指定医療機関以外での受検の場合は、健診データを組合員が所属所の共済事務担当課を通じて(任意継続組合員とその被扶養者の受検の時は直接)共済組合に提出してください。
3.特定健康診査等の受診方法及び利用方法
(1)特定健康診査
①実施期間
実施年度の3月末日までとします。
②特定健康診査受診券
ア 組合員
事業主健診のデータ提供をもって特定健康診査に代えることから、組合員分の特定健康診査受診券はありません。
イ 組合員の被扶養者
6月下旬頃に郵送します。
ウ 任意継続組合員及びその被扶養者
6月下旬頃に郵送します。
③実施場所
下記のいずれかの医療機関での受診となります。
ア 各県の医師会が契約する特定健康診査の実施機関等
イ 全国展開の集合契約に参加の医療機関
ウ 本組合の契約医療機関
エ 専門業者が実施する全国巡回健診(被扶養者、任意継続組合員およびその被扶養者のうち女性のみ)
④特定健康診査の予約
希望する健診機関に直接予約していただき、受診時に特定健康診査受診券を提出し、組合員証または組合員被扶養者証を提示のうえ特定健康診査を受診してください。
⑤検査項目
ア 必須項目
(a)問診(服薬歴、喫煙歴等)
(b)身体計測(身長・体重・肥満度・腹囲)
(c)理学的検査(身体診察)
(d)血圧測定
(e)脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
(f)肝機能検査(GOT、GPT,γ−GTP)
(g)血糖検査(空腹時血糖又はヘモグロビンA1c)
(h)尿検査(尿糖、尿蛋白)
イ 詳細な健診項目
一定の基準に基づき、医師が判断したものを実施します。
(a)12誘導心電図
(b)眼底検査
(c)貧血検査(ヘマトクリット値、血色色素、赤血球数)
(d)血清クレアチニン検査
⑥特定健康診査の一部負担
令和6年度の特定健康診査の受診に係る受診者の一部負担はありません。
(2)特定保健指導
特定健康診査の結果から、生活習慣病のリスクに応じて「動機付け支援」または「積極的支援」に階層化し、特定保健指導を実施します。
①実施期間
特定保健指導利用券の有効期限内となります。
②特定保健指導利用券
「動機付け支援」または「積極的支援」に該当する方に特定保健指導利用券を郵送します。
なお、人間(併診)ドック受検者で、受検日当日に検診機関において階層化し特定保健指導を実施する場合は、利用券を発行しません。
③実施機関
下記のいずれかの実施機関で特定保健指導を受けてください。
ア 各県の医師会が契約する特定保健指導の実施機関等
イ 全国展開の集合契約に参加の医療機関
ウ 本組合の契約医療機関
エ 本組合の委託機関(㈱法研、㈱ベネフィット・ワン、スギウェルネス㈱、RIZAP㈱)
④特定保健指導の予約
希望する実施機関に予約していただき、特定保健指導実施時に利用券を提出し、組合員証または組合員被扶養者証を提示のうえ特定保健指導を受けてください。
⑤動機付け支援
ア 対象者
(a)腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、血糖、脂質、血圧のうち1つが基準値を超え、喫煙歴なしの者
(b)腹囲が基準値に満たない場合でも肥満度(BMI)が25以上で、血糖、脂質、血圧のうち1つが基準値を超えている者又は2つが基準値を超え、喫煙歴なしの者
イ 支援の内容
医師等の指導者により、原則として、面接による保健指導を1回行い、生活習慣改善のための行動計画を設定し、3カ月または6カ月経過後に実績の評価を行います。
⑥積極的支援
ア 対象者
(a)腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、血糖、脂質、血圧のうち2つ以上が基準値を超える者
(b)腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、血糖、脂質、血圧のうち1つが基準値を超え、喫煙歴ありの者
(c)腹囲が基準値に満たない場合でも肥満度(BMI)が25以上で、血糖、脂質、血圧の3つ全てが基準値を超える者
(d)腹囲が基準値に満たない場合でも肥満度(BMI)が25以上で、血糖、脂質、血圧のうち2つが基準値を超え、喫煙歴ありの者
イ 支援の内容
医師等の指導者により、初回時に面接による保健指導を行い、生活習慣の改善のための行動計画を設定します。その後、策定した行動計画を対象者が自主的かつ継続的に行えるよう指導者が複数回電話等による支援を行い、3カ月または6カ月経過後に実績の評価を行います。
⑦特定保健指導の一部負担
令和6年度の特定保健指導に係る利用者の一部負担はありません。
がん検診助成
がんの早期発見及び予防を目的とした胃検診、大腸検診、子宮検診及び乳検診を行い、健康の保持及び増進を図っています。
助成の対象となる人は、組合員及び被扶養者である配偶者(以下「配偶者」といいます)の方で希望者です。
助成金額及び受検方法等は次のとおりですが、助成回数は、胃検診、大腸検診、子宮検診及び乳検診ともそれぞれ1年度内1回とします。
1.胃検診関係
(1)組合員にかかる胃検診
①指定医療機関での実施の場合
ア 所属所で希望者を募り、集団検診により共済組合で特別契約した検診機関(以下「指定医療機関」といいます)において実施します。
イ 検診費用については、全額(7,040円限度)共済組合が指定医療機関へ支払います。
②市町村で実施する住民検診で受けた場合
ア 市町村で実施する住民検診を受けた場合は、埼玉県健康づくり事業団の検診費用を限度として助成します。
イ 検診費用については、受検者が自己負担額を支払い、所属所でまとめて共済組合へ助成金の請求をし、共済預金口座(全員口座)へ送金する方法で助成します。
(2)配偶者にかかる胃検診
①配偶者にかかる胃検診は、次の方法により受検した場合に限り助成の対象とします。
ア 所属所で組合員を対象として実施する集団検診と一緒に受検した者
イ 市町村で実施する住民検診受検者
②助成額は次のとおりです。
ア 集団検診受検者は、埼玉県健康づくり事業団の費用を限度に助成します。
イ 住民検診受検者は、自己負担額を助成します。
③助成方法は次のとおりです。
ア 前記①の ア の場合で、指定医療機関で受検した場合は、共済組合から直接指定医療機関へ支払います。
イ 前記①の イ の場合は、受検者が自己負担額を支払い、前記(1)「組合員にかかる胃検診」の②の イ の方法により助成します。
2.大腸検診関係
(1)組合員にかかる大腸検診
①指定医療機関で実施の場合
ア 組合員にかかる胃検診と同様に、所属所で希望者を募り、集団検診により共済組合の指定医療機関において実施します。
イ 検診費用については、全額(1,870円限度)共済組合が指定医療機関へ支払います。
②市町村で実施する住民検診を受けた場合
ア 市町村で実施する住民検診を受けた場合は、埼玉県健康づくり事業団の検診費用を限度として助成します。
イ 検診費用については、受検者が自己負担額を支払い、所属所でまとめて共済組合へ助成金の請求をし、共済預金口座(全員口座)へ送金する方法で助成します。
(2)配偶者に係る大腸検診
①配偶者に係る大腸検診は、胃検診と同様に次の方法により受検した場合に限り助成の対象とします。
ア 所属所で組合員を対象として実施する集団検診と一緒に受検した者
イ 市町村で実施した住民検診受検者
②助成額は次のとおりです。
ア 集団検診受検者は、埼玉県健康づくり事業団の費用を限度に助成します。
イ 住民検診受検者は、自己負担額を助成します。
③助成方法は次のとおりです。
ア 前記①の ア の場合で、指定医療機関で受検した場合は、共済組合から直接指定医療機関へ支払います。
イ 前記①の イ の場合は、受検者が自己負担額を支払い、前記(1)「組合員にかかる大腸検診」の②の イ の方法により助成します。
3.子宮検診関係
(1)組合員にかかる子宮検診
①組合員にかかる子宮検診は、住民検診を受検した場合に助成します。
②検診費用については、受検者が自己負担額を検診実施機関に支払い、所属所でまとめて共済組合へ助成金の請求をし、共済預金口座(全員口座)へ送金する方法で助成します。
③助成金額は、埼玉県健康づくり事業団の検診費用を限度とします。
(2)配偶者にかかる子宮検診
①組合員にかかる子宮検診と同様に、住民検診を受検した場合に助成します。
②検診費用については、受検者が自己負担額を検診実施機関に支払い、所属所でまとめて共済組合へ助成金の請求をし、組合員の共済預金口座(全員口座)へ送金する方法で助成します。
③助成金額は、埼玉県健康づくり事業団の検診費用を限度とします。
4.乳検診関係
(1)組合員にかかる乳検診
①組合員にかかる乳検診は、子宮検診と同様に住民検診を受検した場合に助成します。
②検診費用については、受検者が自己負担額を検診実施機関に支払い、所属所でまとめて共済組合へ助成金の請求をし、共済預金口座(全員口座)へ送金する方法で助成します。
③助成金額は、埼玉県健康づくり事業団の検診費用を限度とします。
(2)配偶者にかかる乳検診
①組合員にかかる乳検診と同様に、住民検診を受検した場合に助成します。
②検診費用については、受検者が自己負担額を検診実施機関に支払い、所属所でまとめて共済組合へ助成金の請求をし、組合員の共済預金口座(全員口座)へ送金する方法で助成します。
③助成金額は、埼玉県健康づくり事業団の検診費用を限度とします。
この図は横にスクロールできます。
区分 | 検診名 | 対象者 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
胃検診 | 集団検診 | 組合員 ・ 配偶者 |
検診費用全額 | 埼玉県健康づくり事業団の 検診費用を限度とします。 胃検診:7,040円 大腸検診:1,870円 |
住民検診 | 自己負担額 | |||
大腸検診 | 集団検診 | 検診費用全額 | ||
住民検診 | 自己負担額 | |||
子宮検診 | 住民検診 | 自己負担額 | ||
乳検診 |
※ | 金額表示は埼玉県健康づくり事業団の料金です。 |
※ | 医療機関については、各市町村が指定した機関とします。 |
★がん検診助成金請求手続提出書類(各検診共通)
●所属所で実施する集団検診
助成金の請求手続きは必要ありません。
●住民検診
がん検診助成金請求書(所属所で請求書を作成して提出)に領収書(原本)、広報の写しを添付。
インフルエンザ予防接種助成
健康の保持増進及びインフルエンザ感染予防のため、その接種費用の一部を助成します。
(1)助成対象者
組合員及び被扶養者とします。
(2)助成金額
1人1年度内1回3,000円を助成します。(※13歳未満で2回接種した場合でも1回分のみの助成となります。)
ただし、インフルエンザ予防接種費用が、1,000円以上3,000円未満の場合は接種費用を助成金額とし、1,000円未満の場合は助成対象外とします。
(3)請求手続き等(年度内の請求にご協力をお願いします。)
インフルエンザ予防接種を受けたときは、インフルエンザ予防接種助成金請求書(以下「請求書」といいます)に接種年月日・接種者全員の氏名・自己負担額・予防接種の種類が明記された当該医療機関発行の領収書(原本)を添付して、所属所の共済事務主管課に提出してください。(領収書が発行されない場合は、請求書に定める医療機関の証明を受けてください。)当該請求書は、共済事務担当課から共済組合へ送付します。
なお、任意継続組合員及びその被扶養者は、共済組合へ直接送付してください。
また、共済組合において補助金額を決定後、全員口座(任意継続組合員は退職後の指定金融機関)へ送金する方法で助成します。
カウンセリング助成
心の健康相談や保健指導を目的として、心とからだを一体に捉えた健康相談を行い、専門のカウンセラーに心のあらゆる問題についての相談やカウンセリングを行うことを委託し、当該相談に要した費用に対して助成をいたします。
受検方法及び助成金額等は次のとおりです。
(1)助成対象者
組合員及びその被扶養者(以下「相談者」といいます)です。 |
(2)受検方法
相談者が直接共済組合で特別契約した委託先(以下「指定機関」といいます)に申込み手続きを行い、その後相談者が指定機関へ出向き面接により実施いたします。 また、相談者が相談をする際には、必ず組合員証または組合員被扶養者証を提示してください。 |
(3)助成金額
相談者が、相談に要した費用については全額共済組合で負担し、共済組合が直接指定機関へ支払います。 ただし、各指定機関毎に1人につき初回の相談日から起算して1年間で70,000円を限度とします。 |
カウンセリング指定機関一覧表はこちら |
歯科健康診査
健康保持増進を図ることを目的とし、歯科疾患の予防及び早期発見のため一般社団法人埼玉県歯科医師会に業務を委託し歯科健康診査を実施します。
(1)対象者
組合員及び被扶養者とします。 |
(2)健診費用
1年度内1回を限度に共済組合が全額負担し、共済組合が直接埼玉県歯科医師会へ支払います。 |
(3)健診項目
歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態の健診などを行います。 |
(4)受診できる医療機関
埼玉県歯科医師会に加入している県内の歯科医療機関で受診できます。 |
なお、埼玉県歯科医師会に加入している歯科医療機関については、埼玉県歯科医師会のホームページ又は本組合のホームページで確認してください。
(5)実施期間
通年で受診できます。 |
(6)申込み方法等
① | 受診希望者は、歯科医療機関に直接電話等で予約を取ります。 なお、予約の際、「埼玉県市町村職員共済組合の歯科健康診査」である旨を必ず歯科医療機関に伝えてください。 |
② | 予約後、「歯科健康診査申込書」を各所属所の共済事務担当課又は本組合のホームページからダウンロードして、健診日の30日前までに共済事務担当課に提出してください。 |
③ | 申込書提出後共済組合から「埼玉県市町村職員共済組合歯科健康診査票」を発行しますので、必要事項を記入のうえ、健診当日に歯科医療機関の窓口に提出して受診してください。 |
④ | 健診結果については、健診を行った歯科医療機関において、健診日当日に通知します。 |
(7)歯科保健指導
健診の結果から、「要指導」「要精密・要治療」に該当された方については、共済組合から医療機関への受診勧奨通知を送付いたします。
(8)その他
健診の結果、歯石の除去、虫歯の治療等が必要な場合は、保険診療(自己負担)となります。
コバトンALKOOマイレージ事業
医療費適正化対策事業の一環として「埼玉県コバトンALKOOマイレージ」事業に参加することができます。気軽に楽しく健康づくりに取り組んでいただくため、スマートフォン等を利用して、歩いた歩数に応じてポイントを貯めて、貯まったポイントから抽選で商品がもらえる健康事業です。
(1)参加対象者
組合員(任意継続組合員は除く。)及び年齢18歳以上の被扶養者とします。 |
(2)参加方法
スマートフォンによるアプリでの参加のみとなります。
アプリをダウンロードして起動するだけで歩数計としてご利用になれ、測定した歩数データはアプリ内で送信が可能です。
なお、詳細につきましては「埼玉県コバトンALKOOマイレージ」のホームページをご参照ください。
(3)参加者へのポイントの付与等
① | 一日に歩いた歩数や歩数データを送信することでポイントが貯まります。他にもイベント参加等でもポイントが貯まります。 |
② | 貯まったポイント数により3カ月ごとに年度4回の抽選にエントリーできます。抽選は自動エントリーのため応募は不要です。 |
(4)申込み方法等
申込みはコバント健康マイレージアプリからの申込みとなります。 |
●参加登録・お問合せは
コールセンター
※通話料金は発信者の負担となります。
受付時間 月〜土9時〜17時(日・祝日、年末年始はお休み)
WEB・お問合せ https://kobaton-alkoo.navitime.co.jp