物資割引契約販売
●利用資格者
組合員、被扶養者及び同居家族(以下「組合員等」)
●利用方法
契約業者により利用方法が異なりますので、下記内容に注意してご利用ください。
(1)物資購入券による方法
組合員等が指定店店頭(旅行業者の場合、電話でも可能)において「物資購入券」を提出することにより、希望の商品を割引購入することができます。
物資購入券は、所属所の共済事務担当課にてお受け取りください。(ただし、各市町村等で割引販売事業を実施している場合もありますので、詳細については共済事務担当課へお問い合わせください。)
①デパート 3社〔八木橋を除きます〕
物資購入券を当該デパート専用の「優待券」と交換し、ご利用ください。(物資購入券の裏面を参照)
②旅行業者 2社
電話により購入する場合は、「物資購入券」を指定店へ郵送してください。
③呉服店 1社(2店舗)
(2)優待カードによる方法
組合員等が優待カードを指定店の店頭において呈示することにより希望の商品を割引購入することができます。
八木橋
優待カードは、各組合員ごとに作成しますので希望される方は、次の窓口へ物資購入券をご持参ください。
- ○八木橋
- カードカウンター
- カードの有効期限は3年間(以後3年ごとに更新)
※ | 次の事項に該当された場合はすみやかにサービスカウンターまでご連絡ください。 |
- カードの盗難または紛失した場合
- 組合員の資格を失った場合
- 住所または氏名に変更が生じた場合
(3)電話申込みによる方法
電話をして利用日等の予約をしてください。(申込みの際に埼玉県市町村職員共済組合員または、その家族であることを申し出てください。)
後日、資格の確認のため、組合員証等を明示していただく場合があります。
(4)インターネットホームページによる方法
組合員等がそれぞれ専用の申込書をFAXまたはインターネットホームページへアクセスすることにより、割引購入することができます。
(5)組合員証等を提示する方法
(6)共済だより折込みチラシを用いて組合員が直接申込みをする方法
○白石薬品株式会社(家庭用常備薬斡旋業者)
●注意事項
(1)デパートの場合、割引対象でない商品もありますので、購入の場合は、店頭でご確認ください。
(2)旅行業者の場合、指定店の店頭商品を割引の対象としていますので、新聞広告等の商品・航空券及び乗車券等は割引対象になりません。
●割引率等
●その他
(1)この割引契約販売については、共済組合からの融資は行いません。
(2)物資割引販売の利用は、利用制限がありませんので、年間何回でも利用できます。