被扶養者
被扶養者の認定に係る取扱い内容については、基本的な事項のみを記載しております。
詳細については、本組合ホームページに掲載しております「被扶養者認定基準及び取扱い」で確認いただくか所属所の共済事務担当課までお問い合せください。
なお、特別な事情等がある場合は、状況に応じて別途協議することといたします。
被扶養者とは
共済組合では、主として組合員の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族を「被扶養者」といいます。
被扶養者に認定されると、掛金を負担することなく組合員と同様に疾病、負傷、出産、死亡にかかる給付や検診等を受けることができますので、認定事務は公正かつ厳正に行っています。
被扶養者の国内居住要件
① 日本国内に住所を有する者
原則として、住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)により判断いたします。
② 日本国内に住所を有しないが、日本国内に生活基盤があると認められる者
これまで日本に生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、且つ渡航目的が就労でない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断いたします。
被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は、原則、日本国内に住所を有し、主として組合員の収入により生計を維持されている(注1)次の者となります。
① 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄姉弟妹
② 組合員と同一世帯に属する(注2)及び(注3)3親等内の親族で①に掲げる者以外の者
③ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子で組合員と同一世帯に属する者
④ ③に掲げた配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一世帯に属する者
(注1) | 「主として組合員の収入により生計を維持されている」とは、その家族の生計費のほとんど(2分の1程度以上)を組合員が負担していることをいいます。 なお、組合員が主たる生計維持者である場合、該当者に対し扶養手当等を支給することが地方公共団体で定められていますので、扶養手当の支給対象者には、原則として扶養手当が支給されていなければなりません。 |
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(注2) | 「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居(認定対象者が組合員と同一の住民票に記載されていることをいいますが、住民票は同一であっても別居している場合は、同一世帯とはみなしません。)している場合をいいます。ただし、一時的に別居を余儀なくされる勤務形態の場合やこれに準ずる場合は、同居していることを要しない場合があります。
なお、次の者は、別居している者として取り扱います。 ア 二世帯住宅として建築した住宅で、組合員とは別世帯に居住している者 イ 同じ敷地内に建てた別棟に居住の者、マンション等共同住宅の別室に居住の者 ウ 1棟の建物でも税金関係等の理由により世帯を分割している者 |
(注3) | 海外に別居する者(海外居住者含む。)が、一時的に帰国(入国)した場合は、被扶養者の認定対象にはなりません。 |
被扶養者の範囲図(三親等内の親族)
被扶養者として認定できない者
① 日本国内に住所を有しない者 ※国内居住要件の例外措置に該当する者を除く。
② 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者、あるいはその被扶養者に認定されている者
③ 後期高齢者医療制度の被保険者である者
④ 認定対象者について、当該組合員以外の者が地方公共団体・国・その他から扶養手当又はこれに相当する手当を受けている者
⑤ 認定対象者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上組合員が主たる扶養義務者でない者
⑥ 年額130万円以上の恒常的な収入がある者
⑦ 60歳以上で恒常的な収入が180万円以上ある者及び障害を給付事由とする公的年金を含む恒常的な収入が180万円以上ある者
⑧ 収入が組合員の年間収入の2分の1以上ある者
⑨ 国民健康保険組合(職域国保)の被保険者で、出産等に伴い休業している者
⑩ 個人事業主である者 ※一定の諸条件あり。
⑪ 法人の役員となっている者
⑫ ワーキングホリデー、青年海外協力隊などで海外に行く者
⑬ 認定対象者に高額な資産等があり、組合員からの経済的な援助が必要ないと判断される者
〜政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されています〜
組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われています。
(1)社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)※地方自治体は対象外
短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。
(2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を給付事由とする公的年金を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円(又は180万円)以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
※ | ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回(2年)までを上限とします。 |
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収入がある場合の取扱い
扶養認定における収入とは
被扶養者として認定する際の認定対象者の収入は、所得税法上の取り扱いと異なり、課税・非課税にかかわらず全ての収入(税や社会保険料等控除される前の額)を対象とし、毎月々に得ることができるような収入のほか、毎月は得られなくても毎年継続的に繰り返し得られる性質の収入も含みます。
収入の種類 | 内容 |
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給与収入 | 給料・賞与・手当・賃金・報酬等 勤務開始日(恒常的な収入が変化した日)から1年間の恒常的な収入の推計額で、諸手当(通勤手当等含む。)を含みます。 |
年金収入 | 遣族・障害給付を含む厚生年金・共済年金・国民年金及び年金基金・企業年金等 |
事業収入・不動産収入 | 一般事業(商業・製造業・その他)、農業・漁業から生ずる収入、及び土地・家屋・駐車場・倉庫等の賃貸による収入で、所得税法上の必要経費控除前の総収入から扶養認定において必要と認められた経費のみを控除した額 |
利子収入・配当収入 | 預貯金利子・株式配当金・有価証券利息・FX取引・デイトレード等 |
雑収入 | 原稿料・執筆料・講師謝金・講演料・出演料・印税等 |
退職後の休業給付等 | 傷病手当金・出産手当金 |
雇用保険法の給付 | 失業等給付の基本手当・傷病手当等 |
国又は自治体から支給される手当等 | 特別障害者手当・重度心身障害者手当・心身障害者福祉手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当等 |
生活保護法に基づく生活扶助料 | |
その他組合において、前記に準ずると判断した収入 |
注 | ① | 上記以外の収入は、ホームページまたは所属所の共済事務担当課で確認してください。 |
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② | 退職金や資産の譲渡・売却等一時的に生じた収入、個人年金、及び奨学金(経済的理由により就学困難な者に対し支給・貸与される学資金)は、恒常的な収入には含みません。 |
収入の捉え方とは
「収入が年額130万円(60歳以上の者及び障害年金受給者は180万円)未満」の収入は、その形態に合わせ年額、月額又は日額で捉えます。
① 認定における収入基準額(年額・月額・日額)
認定申請者の区分 | 障害年金受給者 | 60歳以上の者 | 60歳未満の者 | |
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収入基準額 (収入の限度額) |
年額 | 180万円未満 | 180万円未満 | 130万円未満 |
月額 | 150,000円未満 | 150,000円未満 | 108,334円未満 | |
日額 | 5,000円未満 | 5,000円未満 | 3,612円未満 |
② アルバイト・パート等給与収入は、月額及び年額で判定します。
ア 雇用契約書等で収入金額を確認することにより、向こう1年間の収入見込み額が130万円(180万円)未満及び月額が108,334円(150,000円)未満と判断できるとき認定となります。(賞与に相当する報酬がある場合は、年間収入として加算します。)
なお、勤務時間や勤務日数の記載のない雇用契約書及び勤務時間等の調整により基準額以内で勤務するという申出は認めておりません。
イ 毎月108,334円(150,000円)未満での就労が原則となりますが、月額基準額を超えたときは、次のように取扱います。
- 3カ月連続して、収入が月額基準額を超えたときは、最初に超過した月の1日から恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなします。
【イメージ図】 【取消日】4月1日 3月 4月 5月 6月 7月 100,000 110,000 110,000 110,000 100,000 - 連続する3カ月の平均が月額基準額を超えたときは、その3連続した月の中で108,334円(150,000円)を超過した最初の月の1日から恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなします。
【イメージ図】 【取消日】5月1日 3月 4月 5月 6月 7月 100,000 100,000 110,000 120,000 100,000
③ 雇用保険給付等日額を基本とする収入は、日額で判定します。
扶養認定での留意事項
扶養認定については、認定対象者の収入が単に基準内であればよいというものではなく、組合員の収入を基に組合員の扶養能力と生計維持の実態等を確認し、総合的に認定の可否を判断しています。このため、認定対象者の収入が基準額未満(130万円又は180万円)であっても認定できない場合もあります。
組合員の扶養能力の判定
組合員の扶養能力とは、家族の生計を将来に向けて継続的に維持することができる経済的な資力のことをいい、原則、下記①の取扱いとしますが、組合員の生計維持能力、世帯構成並びに個別の事情等を勘案し、総合的に判断することから、①-ウの給与基準月額未満であっても認定できる場合がありますので、その場合にはあらかじめご連絡ください。
なお、当該取扱いは、配偶者及び扶養手当が支給されている子の認定には適用しません。
① 生計維持関係を可能とする給料月額の目安
ア 被扶養者の扶養能力を判断する目安は、生計費を基本とします。
イ 世帯人員二人(組合員+被扶養者一人)の場合、組合員の基本給が人事院算出の「費目別、世帯人員別基準生計費の二人世帯基準生計費」に非消費支出の消費支出に対する割合を乗じた額(以下「給与基準月額」という。)といたします。
ウ 給与基準月額…198,000 円
② 複数の者を扶養する場合の判断基準
複数の者を扶養する場合の経済的扶養能力は、組合員の収入を被扶養者数に応じ、次の方法から算出した「家族一人当たりの生活費」よりも認定対象者(世帯)の収入が少ない場合に認定いたします。
【家族一人当たりの生活費】
A=組合員の年収
B= 生計維持人数(組合員+現在認定している被扶養者数+認定対象者数)
・同一世帯(同居)の場合=A÷B
・別居の場合=(A−認定対象者への年間仕送り額)÷B
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
① 夫婦とも被用者保険の被保険者である場合は、以下の取扱いとします。
ア 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1 年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とします。
イ 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1 割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
ウ 夫婦双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えありません。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできません。
エ 被扶養者として認定しない場合は、当該決定に係る通知を発出するとともに、認定しなかった理由(年間収入の見込額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載します。
② 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者である場合は、以下の取扱いとします。
ア 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。
イ 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出します。
なお、当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載します。
③ 主として生計を維持する者が健康保険法(大正11 年法律第70号)第43条の2 に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。
ただし、新たに誕生した子については、前述の認定手続きを行うこととします。
④ 年間収入の逆転に伴い、被扶養者認定を取消する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから取消することとします。
18歳以上60歳未満の者の取扱い
18歳以上60歳未満の者は通常就労可能な年齢にあり、組合員の経済的援助がなくても自立して生活できるとされているため、生活実態を総合的に勘案し、申請は次のとおりとします。
なお、芸能関係、スポーツ選手、作家、音楽家等の職業を志し、現在活動している者や養成所に在籍している者は、「就労できない状態」にあるとは判断できないため、認定対象から除きます。
① 学校教育法第1 条に規定する学校並びに監督官庁の認可を受けている学校法人又は各種学校(修学年限1 年以上のもの)の学生又は生徒(ただし、定時制課程・夜間課程及び通信制課程の学生等は除きます。)
② 病気又は負傷のため(障害者を含む。)就労能力を失っている者
③ 所得税法に規定する控除対象配偶者(家事従事者等)
④ その者を扶養しなければならない明確な事実がある者(就職活動中の子又は進学準備中の子に限ります。)
※この場合は、「扶養申告にかかる状況書」により事実を確認します。
個人事業者である者の取扱いについて
経営不振や収入過少を理由に申告があった場合は、過去2年分の所得税確定申告書一式を確認し、認定対象として取扱います。
① 売上高から下記に定める経費を控除した後の額が、130万円未満である者
② 従業員等を雇い給料賃金及び雇人費を支払っている場合は、認定対象者又は被扶養者に該当いたしません。
③ 株式等の売買を業としている者も個人事業主として扱い、取得額、売却額等を確認します。
事業収入等における必要経費
認めている主な経費(○のもの)
一般所得 | 農業所得 | 不動産所得 | |||
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売上原価 | ○ | 雇人費 | × | 給料賃金 | × |
給料賃金 | × | 小作料・賃借料 | ○ | 減価償却費 | × |
外注工賃 | × | 減価償却費 | × | 貸倒金 | × |
減価償却費 | × | 貸倒金 | × | 地代家賃 | ○ |
貸倒金 | × | 利子割引料 | × | 借入金利子 | × |
地代家賃 | ○ | その他の経費 | その他の経費 | ||
利子割引料 | × | 租税公課 | × | 租税公課 | × |
その他の経費 | 種苗費 | ○ | 損害保険料 | × | |
租税公課 | × | 素畜費 | ○ | 修繕費 | ○ |
荷造運賃 | × | 肥料費 | ○ | 雑費 | × |
※水道光熱費 | △ | 飼料費 | ○ | ||
旅費交通費 | × | 農具費 | ○ | ||
通信費 | × | 農薬衛生費 | ○ | ||
広告宣伝費 | × | 諸材料費 | ○ | ||
接待交際費 | × | 修繕費 | ○ | ||
損害保険料 | × | 動力光熱費 | ○ | ||
修繕費 | ○ | 作業用衣料費 | × | ||
消耗品費 | ○ | 農業共済掛金 | × | ||
福利厚生費 | × | 荷造運賃手数料 | × | ||
雑費 | × | 土地改良費 | ○ | ||
雑費 | × |
※水道光熱費について、自宅が事務所と兼ねている場合は、家計消費分が明確になっているときに認めています。
父母の認定にかかる取扱いについて
父母(実父母及び養父母)の認定については、主として組合員が父母の生計を維持している事実や父母の収入状況等を確認し総合的に判断しています。
① 父母の双方又はいずれか一方を被扶養者として申告する場合は、夫婦相互扶助の観点から父母の収入を合算して判断しますが、人事院の標準生活費等により二人世帯の生計費は一人世帯の生計費の2倍を下回ることから、「認定上の収入基準額」から共通経費(10パーセント)を割落とした後の金額を「収入基準額」としています。
なお、認定対象者の収入が認定基準額未満であっても、父母等の収入合計額が収入基準額以上の場合、父母間で生計維持できるものとして、被扶養者と認定することはできません。
区 分 | 父母のいずれかの 収入額(A) |
(A)の配偶者の 収入額(B) |
父母の収入合計額 (A)+(B) |
判定 | |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | ||||
|
130万円未満 | 130万円未満 | 234万円未満 | ○ | ○ |
234万円以上 | × | × | |||
130万円以上 | 130万円未満 | 234万円未満 | × | ○ | |
234万円以上 | × | × | |||
130万円未満 | 130万円以上 | 234万円未満 | ○ | × | |
234万円以上 | × | × | |||
130万円以上 | 130万円以上 | 234万円以上 | × | × | |
|
180万円未満 | 130万円未満 | 279万円未満 | ○ | ○ |
279万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円未満 | 279万円未満 | × | ○ | |
279万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 130万円以上 | 279万円未満 | ○ | × | |
279万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円以上 | 279万円以上 | × | × | |
|
180万円未満 | 180万円未満 | 324万円未満 | ○ | ○ |
324万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 180万円未満 | 324万円未満 | × | ○ | |
324万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 180万円以上 | 324万円未満 | ○ | × | |
324万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 180万円以上 | 324万円以上 | × | × |
*判定欄に○は認定を、×は否認定を示します。
*祖父母等の判定については、それぞれ父母を祖父母と読み替えてください。
② 当該組合員以外にも親と同居している兄弟姉妹がいる場合に誰の被扶養者とするかは、その中で一番収入の多い者を先順位としています。
また、組合員は親と別居しており、他の兄弟姉妹が親と同居している場合は、その者が第一扶養義務者となるため、認定することはできません。
③ 義父母(同居が原則)については、実子を第一扶養義務者とし、その者に収入がある場合は、認定対象にはなりません。ただし、その者が組合員の被扶養者になっている場合は、状況等を確認し判断しています。
別居扶養の取扱いについて
別居している者の認定については、組合員が認定対象者の主たる生計維持者であるかを判断するため、組合員の扶養能力と認定対象者の続柄・収入額のほか、組合員からの恒常的な生活費の経済的援助(毎月の仕送り)についての要件を満たしていることを確認します。
なお、組合員からの仕送り額と申告内容が実態とかけ離れたものと判断した場合、被扶養者として認定することはできません。
また、認定申請する場合は、3カ月の仕送りの実績が必要となります。(別居開始に伴う認定申請は1カ月分の仕送り実績とします。)
① 生活費の援助としての仕送り額の取扱い
ア 仕送り額は、別居の認定対象者の収入を上回る金額とし、かつ、その合算額が130万円以上になることが必要となります。
イ 仕送り後の組合員の可処分収入額が極端に減少する場合は、組合員の「扶養能力」の継続性が十分であると判断できないため、認定することはできません。
ウ 組合員からの仕送り額よりも、別居認定対象者及びその同居家族の収入額の合計が多い場合は、認定対象外となります。
エ 組合員以外にも仕送りをしている人がいるか、確認をしています。
※ | 仕送り額につきましては本組合ホームページ「被扶養者認定基準及び取扱い」でご確認ください。 |
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② 生活費としての仕送り方法の取扱い
ア 継続的な金融機関への振込み(送金)によるものとします。(手渡しによる方法は認めていません。)
イ 被扶養者の毎月の生活費を援助するための資金であるため、毎月送金とします。(まとめての送金は認めていません。)
注 | 認定後、毎月の仕送り確認ができない場合は、組合員が当該被扶養者の主たる生計維持者と判断できないため、認定取消となります。 |
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ウ 複数の者に対する送金は、個人毎の口座への送金とし、一括した送金は認めていません。
③ 送金を証明する書類
生活費を「いつ・誰から誰に・いくら送金したか」を第三者に証明できる「金融機関の振込明細書の控え(写し)」及び「振込先通帳の写し」等を提出してください。(自作の領収書等は、一切認めていません。)
なお、勤務形態に伴い一時的に別居を余儀なくされる配偶者及び学生の子については、証明書類は省略できます。
条件付きの認定について
認定の申請内容により、一定の条件を付して認定する場合があります。この場合、認定後に確認書類を提出いただきます。
① 雇用保険法の失業給付申請中の者
失業給付の申請中であった者が給付金の受給開始となったとき、
「給付開始日と給付日額を確認する書類」
なお、給付日額が基準額を超えた場合は、取消の手続きも必要です。
② パート・アルバイト等の給与収入のある者
引き続き収入が月額基準額を超えていないことを確認するため、
「認定日以降3カ月分の給与明細書」
なお、認定時より3カ月以内の収入に、月額基準額を超えている月がある場合は、認定日以降1年間の収入見込み額が130万円(又は180万円)未満にならないと判断し、認定時に遡り被扶養者の資格を取消します。
③ 別居により「条件付き認定」とした者
「認定日以降3カ月分の仕送り証明」
④ 上記以外の理由により条件付き認定となった者
その条件が変更となった、又は状況が変わった場合は、認定取消となります。
被扶養者申告にかかる手続き
被扶養者に係る認定及び取消要件が生じた場合は、5日以内に所属所の共済事務担当課を経由して被扶養者申告書に必要書類等を添えて共済組合に提出してください。
なお、認定及び取消に必要な書類は、別表1・別表2に掲載しておりますが、必要に応じて各種書類を提出いただく場合もあります。
被扶養者の資格付与日及び提出書類
① 被扶養者の資格付与日は、事由発生日とします。
(30日以内に申請のとき)
事由 | 資格付与日 |
---|---|
採用 | 採用の日(資格取得日) |
出生 | 出生の日 |
婚姻 | 婚姻届受理日 |
離職 | 離職日の翌日 |
収入減少 | 収入減少が確認できる日 |
雇用保険受給終了 | 受給終了日の翌日 |
傷病手当金・出産手当金の受給終了 | 受給終了日の翌日 |
扶養者の変更 | 状況により異なります。 |
同居 | 住民票記載の同居日 |
養子縁組 | 戸籍記載の日又はその後の同居日 |
事業の廃止 | 廃業日の翌日 |
離婚 | 離婚の翌日 |
別居(仕送り開始を要件とする者) | 送金をした日 |
その他申し出による場合 | 所属所長が認めた日(受理日) |
② 組合員の資格を取得した日又はその事由が生じた日から30日を経過して所定の被扶養者申告がされた場合の資格付与日は、当該申告に係る被扶養者申告書を所属所長が証明した日(受理日)となります。
③ 被扶養者認定に該当する事由が生じた場合は、「被扶養者申告書①新規取得又は②認定」と別表1により、必要書類を提出してください。
被扶養者の資格喪失日及び提出書類
① 事由発生日が資格喪失日となります。
要件を欠くに至った事由 | 資格喪失日 |
---|---|
死亡 | 死亡日の翌日 |
離婚 | 戸籍に記載された離婚日の翌日(別居開始日が離婚日より前の場合は別居日) |
離縁 | 戸籍に記載された離縁日の翌日 |
子等の婚姻 | 婚姻日 |
就職
a 健康保険等に加入した場合 b 健康保険等には未加入の場合 |
a 健康保険等加入日 b 基準額以上の収入が見込まれるときは就職日 |
別居
a 同居を要件とした者の別居 b 別居により生計維持関係が終了 |
a 住民票に記載された別居の日 b 住民票に記載された別居の日 |
別居扶養者への継続的な仕送りがないとき | 継続的に送金をした最終の日 |
給与収入が認定基準額を超えたとき
a 雇用契約により明らかに月額基準額以上の収入が見込まれる場合 b 雇用形態(賃金・勤務時間等)の変更により恒常的に月額基準額以上の収入が見込まれる場合 c 雇用契約上は基準額未満であっても、3カ月連続して月額基準額を上回った場合、又は、連続 d 3カ月連続又は平均して月額基準額以上の収入がなくても年間基準額を上回った場合 |
a 勤務開始日 b 変更日の属する月の1日 c 3カ月連続して月額基準額を超過した場合、提出された給与明細書の最初の超過月の1日、又は、3連続した複数月の平均収入が月額基準額を超過したときは、その3連続した月の中で月額基準額を超過した月の1日 d 基準額を上回った年の1月1日 |
事業収入が認定基準額を超えたとき
a 確定申告により年間基準額を上回ったことが判明した場合 b 事業等を相続したことに伴い収入基準額を上回ることとなる場合 |
a 確定申告を行った前年の1月1日 b 相続開始日(被相続人の死亡日) |
年金収入が認定基準額を超えたとき
a 新たに年金を受給する場合 b 年金額の改定による場合 |
a 初回の年金支給日 b 改定後の初回年金支給日 |
雇用保険給付(失業給付の基本手当・傷病手当)及 び出産手当金の受給開始 |
受給開始日 |
個人事業の開始 | 事業開始の日 |
その他の収入増加 | 基準を超えた日 |
後期高齢者医療制度へ加入(75歳到達者除く) | 後期高齢者医療制度の認定日 |
※上記以外の事由については、所属所の共済事務担当課で確認ください。
② 資格喪失については、喪失事由発生日に遡って取消しとなります。
③ 被扶養者取消に該当する事由が生じた場合は、組合員被扶養者証等を添付のうえ、「被扶養者申告書③取消」と別表2により確認書類を提出してください。
④ 診療費の返還について
被扶養者に関しては、組合員が扶養の実態に基づき法の規定によりその届出の責務を負います。
従って、被扶養者としての資格要件を欠いているにもかかわらず届出が遅延した場合又は被扶養者証を回収しなかった場合等により、既に組合から医療機関へ支払われた診療費等があるときは、被扶養者の資格を喪失した日まで遡って全額を組合員に返還いただくことになります。
遠隔地申請(被扶養者が別居の場合)の手続き
被扶養者が組合員と別居(認定後の別居も含む。)する場合、「被扶養者申告書(④遠隔地)」を提出してください。
なお、健康保険法の改正に伴い、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する組合員に同行する家族などの一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に居住実態がないとしても、国内に生活基盤があると認められる者として、国内居住要件の例外として取扱います。
① 提出書類
- 被扶養者申告書(④遠隔地)…別居の理由を明記
- 扶養申告に係る状況書(状況を明記)…下記ウ〜オに該当する場合
② 添付書類(別居区分によって次の添付書類を提出してください。)
別居区分 | 添付書類 | |
---|---|---|
ア | 学生の場合 | 在学証明書又は学生証(写) |
イ | 施設入居者の場合 | 入所証明書・組合員が入所料を負担していることが分かる書類(金額は問いません) |
ウ | 一時的に別居を余儀なくされる勤務状態やこれに準ずる場合 | 添付書類は不要 |
工 | 18才未満の子の通学に伴い配偶者及び子又は子が別居する場合 | 被扶養者の別居先の世帯全員の住民票 |
オ | その他の理由の場合 | 被扶養者の別居先の世帯全員の住民票(続柄入り)及び仕送りの事実を証明する書類 |
③ 国内居住要件の例外措置に該当する場合
区分 | 添付書類 | |
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ア | 外国において留学する学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書の写し |
イ | 外国に赴任する組合員に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
ウ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書の写し |
工 | 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、前述イと同等と認められる者 | 出生や婚姻関係を証明する書類の写し |
オ | 前述ア〜エまでに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活基盤があると認められる者 | ※個別に判断 |
※添付書類が外国機関の証明の場合は、翻訳文も併せてご提出願います。
扶養状況調査と再認定の取扱い
本組合では、既に被扶養者として認定している者について、その資格要件を継続して備えていることの確認調査を実施しています。
調査により、被扶養者としての要件を備えていないことが判明した場合、現在は認定要件を満たしていてもその要件を欠くに至った日に遡り、認定を取消しています。
なお、扶養状況調査等により一度資格を取消した者が、再度認定を希望する場合は、当該申告に係る被扶養者申告書を所属所長が証明した日(受理日)が資格付与日となります。
(注1) | アルバイトやパート等の給与収入が月額基準額を超過したことに伴い再度認定を申請する場合は、月額基準額を超えないことが確認できる「雇用契約書(写)」と「直近3カ月分の給与明細(写)」を添付していただきます。 |
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(注2) | 再認定の取扱いは、通常の取消の場合にも適用します。 |
国民年金第3号被保険者関係
組合員の被扶養者である20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者の加入者となりますので、扶養認定及び取消(被扶養配偶者が就職により厚生年金へ加入した場合又は短期組合員が申請する場合は除く。)時に届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
● 組合員が被扶養配偶者の認定及び取消申請するとき
- 収入が認定基準額以上に増加したとき(第2号被保険者になった場合は除きます。)
- 被扶養配偶者と離婚したとき
国民年金第3号被保険者の届出事項に変更があった場合
平成30年3月以降は、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から、定期的に住民票の異動情報を取得し、住所変更、氏名変更、死亡喪失の処理を行うこととなりました。
これにより、原則として第3号被保険者に係る住所変更届、氏名変更届及び死亡届の提出が不要となります。
ただし、個人番号を保有していない者については、「国民年金第3号被保険者関係届」「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出し、基礎年金番号で届出を行うこととなります。
種別 | 対象者 | 保険料 |
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第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の者であって第2号、第3号被保険者に該当しない者(農業・自営業者等) | 自身で保険料を納める。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者(民間被用者、公務員等) | 加入する年金制度から納める。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者 | 第2号被保険者が加入する年金制度から納める。 |