死亡したときの給付
組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときはその被扶養者に「埋葬料」、家族(被扶養者)が死亡したときは組合員に「家族埋葬料」を支給します。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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埋葬料附加金 | 50,000円 | |
被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
家族埋葬料附加金 | 50,000円 |
(注) |
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★請求手続提出書類−埋葬料請求書・家族埋葬料請求書
〔添付書類〕※全て写し可
●被扶養者か被扶養者でない同居の親族が埋葬料を請求する場合
○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書、戸籍謄本等)
●前記以外の方が埋葬料を請求する場合
○前記添付書類のほかに、埋葬に要した費用の領収書(領収書の名義人が請求者と同一であることを確認できること)
●組合員が家族埋葬料を請求する場合
○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書、戸籍謄本等)
組合員または被扶養者が非常災害で死亡したとき、弔慰金または家族弔慰金を支給します。
〈公務上の死亡〉
公務上の死亡については、地方公務員災害補償法に基づいて地方公務員災害補償基金(埼玉県支部及びさいたま市支部)が補償を行いますので、共済組合からの支給はありません。