• 共済組合のしくみ
  • 短期給付
  • 長期給付
  • 福祉事業
  • 各種申請書ダウンロード

ホーム短期給付 > 死亡したときの給付

短期給付

共済組合のしくみ

短期給付

長期給付

福祉事業

各種申請書ダウンロード

こんなとき、こんな手続き

アルペンローゼのご案内

各指定医療機関

歯科医療機関

レクリエーション施設

契約保養所

埼玉県市町村職員年金者連盟Webサイト

メニュー

メニュー

死亡したときの給付

組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)

組合員が公務によらないで死亡したときはその被扶養者に「埋葬料」、家族(被扶養者)が死亡したときは組合員に「家族埋葬料」を支給します。

組合員 埋葬料 50,000円
埋葬料附加金 50,000円
被扶養者 家族埋葬料 50,000円
家族埋葬料附加金 50,000円
(注)
(1) 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用を支給します。
(2) 死産児は被扶養者に該当しませんので、家族埋葬料の支給はありません。 なお、分娩後まもなく出産児が死亡したときは支給の対象となります。
(3) 第三者行為(交通事故等)により死亡し、第三者から埋葬料と同一事由の給付を受ける場合は、その金額により支給できない場合がありますので保険課までお問い合わせください。

★請求手続提出書類−埋葬料請求書・家族埋葬料請求書
〔添付書類〕全て写し可
●被扶養者か被扶養者でない同居の親族が埋葬料を請求する場合
  ○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書、戸籍謄本等)
●前記以外の方が埋葬料を請求する場合
○前記添付書類のほかに、埋葬に要した費用の領収書(領収書の名義人が請求者と同一であることを確認できること) ●組合員が家族埋葬料を請求する場合
  ○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書、戸籍謄本等)

組合員または被扶養者が非常災害で死亡したとき、弔慰金または家族弔慰金を支給します。

災害にあったときの給付

〈公務上の死亡〉

公務上の死亡については、地方公務員災害補償法に基づいて地方公務員災害補償基金(埼玉県支部及びさいたま市支部)が補償を行いますので、共済組合からの支給はありません。