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重病克服支援制度

7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、
リビング・ニーズ特約付、代理請求特約〔Y〕付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(U型)[生命保険]

重病克服支援制度は、組合員の方または配偶者の方が、所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態(※1)になったとき、急性心筋梗塞・脳卒中で所定の手術を受けられたとき、主契約から一時金をを支給するものです。(主契約)この制度は、200万円・300万円・400万円・500万円の4コースが設けてあり、三大疾病の場合にかかる医療費の負担を軽減することを目的としています。7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約を付加することによりさらに保障の範囲が拡大されます。また、退職後も団体扱いとして在職中と同様に加入することができます。

(※1) 「急性心筋梗塞」「脳卒中」の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。

1.重病克服支援制度の支給要件

重病克服支援制度に加入し所定の保険料を払い込んだ方に、保険の給付事由以下4点が生じたときは、加入者または遺族の受取人に支給します。(主契約)

特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません。

2.重病克服支援制度の支給内容

【別表9】の「重病克服支援制度月額保険料表」を参照してください。

(1)特定疾病保険金
被保険者が加入日(*)以後保険期間中に、次のいずれかのお支払事由に該当したとき、保険金をお支払いします。

この表は横にスクロールできます。

保険金種類と
お支払対象の疾病
お支払事由  
お支払対象とならない
疾病例※1
7






13






●悪性新生物
 (がん)
加入日(*)前を含めてはじめて※2悪性新生物と診断確定※3されたとき
ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、加入日(*)からその日を含めて90日を経過した後、加入日(*)前を含めてはじめて診断確定されたとき
  • 上皮内新生物※4
  • 悪性黒色腫を除く
    皮膚がん
  • 脂肪腫
●急性心筋梗塞 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、急性心筋梗塞を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態※6が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき
  • 狭心症
  • 解離性大動脈瘤
  • 心筋症
●脳卒中
(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)
加入日(*)以後に発病した疾病※5 を原因として、脳卒中を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき
  • 一過性脳虚血
  • 外傷性くも膜下
    出血
  • 未破裂脳動脈瘤
●重度の糖尿病 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、糖尿病を発病※5し、医師が必要と認める日常的かつ継続的なインスリン療法※8を開始し、その開始日から起算して180日間継続して受けたとき
●重度の高血圧性疾患
(高血圧性網膜症)
加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、高血圧性疾患を発病※5し、その疾病により高血圧性網膜症※9であると医師によって診断されたとき
●慢性腎不全 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析療法※10を開始したとき
●肝硬変 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき※11
がん・上皮内新生物保険金 加入日(*)前を含めてはじめて※12悪性新生物・上皮内新生物と診断確定※3されたとき
ただし、「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」については、加入日(*)からその日を含めて90日を経過した後、加入日(*)前を含めてはじめて診断確定されたとき
死亡保険金 死亡されたとき
高度障害保険金 加入日(*)以後に発生した傷害または疾病※5により所定の高度障害状態になられたとき
※1 お支払対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険(II型)普通保険約款「付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」に定義付けられない疾病も含まれます。詳細については「ご契約のしおり 約款」 をご覧ください。
※2 ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日(*)以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)の発生部位が、加入日(*)前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。
※3 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
※4 「上皮内新生物」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頸部・食道などの部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱・腎盂・尿管の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象外です。
※5 疾病の「発病」(「発生」)および急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・高血圧性疾患の「発病」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。
※6 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
※7 急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金・7大疾病保険金のお支払対象となる手術とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
※8 「インスリン療法」には、妊娠・分娩にかかわるインスリン療法は含みません。また経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。
※9 キース・ワグナー分類において3群または4群の眼底所見(詳細については、「ご契約のしおり特約」7大疾病保障特約(特定疾病定期U用)付表3をご覧ください。)を示す状態。
※10 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
※11 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断も認めることがあります。
※12 ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日(*)以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物の発生部位が、加入日(*)前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。これらの場合、がん・上皮内新生物保障特約は無効とします。
※13 7大疾病保険金のお支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、主務官庁の認可を得てお支払事由を変更することがあります。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
(2)死亡・高度障害保険金

被保険者が保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき支給します。

(*) 高度障害状態とは身体障害の程度が下記の1項目に該当する場合をいいます。

高度障害状態とは

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったとき
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
  3. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき
  4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき

「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

《リビング・ニーズ特約》

余命6カ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。

(3)解約返戻金

この制度は保険期間中に脱退(解約)された場合、加入年齢、加入期間等によっては解約返戻金が支払われる場合があります。

3.加入資格(新規加入者および増額者)

(1)本人

組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方です。

(2)配偶者

本人の配偶者(組合員が重病克服支援制度に加入している)で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満18歳以上満65歳6カ月までの方。

【告知内容】

ア.本人

【現在の就業状態】

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

イ.配偶者

【現在の健康状態】

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。

(注)1  「治療」には、指示・指導を含みます。
2  「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。

ウ.本人・配偶者共通

【過去3カ月以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。

(注) 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。

【過去5年以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。

《別表》

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

(がん・上皮内新生物保障特約について)

当特約を新規付加するまたは当特約が付加された主契約保険金を増額する場合は、上記の告知に併せて、以下の【現在までの健康状態】をご確認ください。

【現在までの健康状態】

申込日(告知日)現在までに、悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます)または上皮内新生物(上皮内がん)と診断されたことはありません。

引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。
告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。
本人について定められた特定疾病保険金、7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金、死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退となります。
過去に特定疾病保険金または高度障害保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても再加入はできません。
過去に7大疾病保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても7大疾病保障特約の再度付加はできません。
加入日(*)よりも前に「悪性新生物(がん)」と診断確定されていた場合には、加入日(*)以降に新たに「悪性新生物(がん)」と診断確定されても、特定疾病保険金(7大疾病保障特約およびがん・上皮内新生物保障特約が付加されている場合は、その保険金を含む)のお支払いの対象になりません。
(*) 保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。

(3) 重病克服支援制度の継続加入

一旦健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ内容で継続加入できます。

(4) 加入取扱いに関するご注意

本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。

本人の保険金が支払われ、主契約または特約から脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。

4.保険期間

当該年度に募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から加入者が保険年齢69歳になられた直後の契約応当日の前日までです。ただし年齢は保険年齢です。(組合員資格喪失後も継続できます)

5.新規加入・加入内容変更の募集

(1)新規加入

新規加入の募集は、年1回です。年の途中からの加入はできません。

(2)加入内容変更

加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。

ただし、脱退は毎月受け付けしております。

(3)募集時期

毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃に申込書等を配布して募集を行います。

自動更新
前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。

6.重病克服支援制度の退職後のお取扱い

組合員資格を喪失した場合も、希望により最長保険年齢69歳まで団体扱いとして在職中と同様に継続加入できます。

重病克服支援制度の期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日まで継続加入が可能です。

7.保険料

(1)重病克服支援制度のみの加入ができます。

ただし配偶者が加入する場合本人の加入が必要です。

本 人……200万円・300万円・400万円・500万円コース
配偶者……200万円・300万円・400万円・500万円コース
(ただし、本人の保険金額を上回っての加入はできません)

(2)保険料は、掛捨型です。

毎月の給料(初回は12月)から控除します。

(3)加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表9】参照)

8.請求手続き

保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。

★提出書類

(1)加入者もしくは配偶者プランに加入の配偶者が支払対象の疾病について請求の場合

  • 専用診断書、専用請求書(保険金・給付金請求書)

受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(2)加入者もしくは、配偶者プランに加入の配偶者の死亡・高度障害の場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書
  • 死亡(障害)診断書、専用請求書(保険金・給付金請求書)、被保険者・受取人の戸籍謄本

受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(3)脱退及び退職後継続する場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)

9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

(1)生命保険料の控除対象

重病克服支援制度の、保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。

(2)特定疾病・死亡・高度障害保険金にかかる相続税

特定疾病保険金、7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金は、非課税です。

本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。

ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。
高度障害保険金は非課税です。

本人が受け取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。

所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
また、配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。

(3)解約返戻金にかかる所得税

解約返戻金は一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。

一時所得の課税対象額=(解約時受取金−払込保険料−50万円)×1/2

所得税に加え復興特別所得税が課税されます。