貸付金の繰上償還
未償還元金の一部又は全部を、繰り上げて償還することができます。
●繰上償還額
(1)償還内訳表による償還月数に対応する元金合計額(一部繰り上げ)又は、全額の償還となります。住宅貸付と災害貸付については万円単位の償還もできます。
(2)賞与併用方式の場合で賞与分の繰上償還については、次のとおりです。
①賞与部分の全額償還の場合
毎月受付
②一部繰上償還の場合
6月と12月の賞与月の受付
●償還の手続き
繰上償還する月に、所属所の共済事務担当課へ早めに申し出てください。
●貸付繰上償還の締切日
毎月20日までに共済組合へ必着となっています。(締切日は状況により変わることがありますので、所属所の共済事務担当課へ確認し手続き願います。)
●延滞利息
繰上償還する月末までに送金されず、翌月になった場合は延滞利息の対象となります。