介護一時金制度
介護特約・親介護特約付医療保険[損害保険]
介護一時金制度は、組合員または組合員の配偶者の方が公的介護保険要介護2以上と認定された場合、または所定の要介護状態が90日超継続した場合、保険金(一時金)をお支払いします。さらに親を付加することにより、親の介護状態に係る費用についても、準備することができます。
1.介護一時金制度の支給要件
介護一時金制度に加入し、所定の保険料を払い込んだ方に、保険の給付事由が生じたときは、加入者に支給します。
2.介護一時金制度の支給内容
(1)介護保険金
①公的介護保険要介護2以上の認定を受けたとき
②所定の要介護状態となり、その状態が被保険者以外の医師により診断された日から90日を超えて継続したとき(注)に1回を限度に支給します。
(2)親介護保険金
①被保険者の親が公的介護保険要介護2以上の認定を受けたとき
②被保険者の親が所定の要介護状態となり、その状態が被保険者以外の医師により診断された日から90日を超えて継続したとき(注)に1回を限度に支給します。
(注)介護保険金および親介護保険金における所定の要介護状態はパンフレットの「お支払対象となる疾病等の定義」をご確認ください。
3.加入資格(新規加入者および増額者)
(1)本人
7Lプランに加入している組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方(継続の場合は満70歳6ヵ月までの方)
(2)配偶者
本人の配偶者(7Lプランに加入している配偶者)で、申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満18歳以上、満65歳6ヵ月までの方。(継続の場合は満70歳6ヵ月までの方)
(3)親
本人および配偶者の戸籍上の実父母(養父母を除く)で、申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満25歳6ヵ月を超え、満85歳6ヵ月までの方(親だけのご加入はできません。組合員の親は組合員とセット、配偶者の親は配偶者とセットでご加入ください。)
【告知内容】
ア.本人
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注) | 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 |
イ.配偶者
【現在の健康状態】
申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
(注)1 | 「治療」には、指示・指導を含みます。 |
(注)2 | 「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 |
ウ.本人・配偶者共通
【過去3カ月以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。
(注) | 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 |
【過去2年以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
(注)1 | 同一の病気で転院・転科している場合は通算します。 |
(注)2 | 「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 |
(注)3 | 診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 |
(注)4 | 「治療」には、指示・指導を含みます。 |
エ.親
【現在の健康状態】
申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
(注)1 | 「治療」には、指示・指導を含みます。 |
(注)2 | 「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 |
【過去5年以内の健康状態】
- 申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、下記の項目で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありません。
(注) 「治療」には、指示・指導を含みます。心筋こうそく、脳卒中(脳出血、脳こうそく、くも膜下出血)、認知症、アルツハイマー病、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症、知的障害、精神病、統合失調症 - 申込日(告知日)より起算して過去5年以内に高血圧を原因とする入院をしたことはありません。
【現在までの健康状態】
公的介護保険の要介護・要支援の認定を受けたこと、または認定の申請をしたことはありません。
※ | 告知していただいた内容が事実と相違していた場合、給付金をお支払いできない場合があります。 |
4.保険期間
当該年度に募集する分の保険期間は翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。
5.新規加入・内容変更の募集
(1)新規加入
新規加入の募集は、年1回です。
(2)加入内容変更
加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。
※ | ただし、脱退は毎月受け付けしております。 |
(3)募集期間
毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃申込書を配布して募集を行います。
(4)保険料は、更新時に改定されることがあります。
*自動更新
前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。
6.介護一時金制度の退職後のお取扱い
組合員資格を喪失した場合は脱退していただくことになります。ただし、組合員資格喪失後も団体扱いとして最長保険年齢70歳まで在職中と同様に加入することができます。
7.保険料
(1) | 7Lプランの加入が条件となります。ただし配偶者が加入する場合、当制度への本人の加入が必要です。本人の親は、本人の介護一時金制度加入が条件です。配偶者の親は、配偶者の介護一時金制度加入が条件です。 |
(2) | 保険料は掛捨型です。毎月の給料(初回は12月)から控除します。 |
(3) | 加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表13】参照) |
(4) | 記載の保険料は正規保険料です。 親介護の保険料は親一人当たりの保険料です。それぞれの親の保険年齢により決定します。(最高85歳まで)
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8.請求手続き
保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。
★提出資料
(1)加入者が介護保険金について請求の場合
- 保険金請求書、介護用診断書、要介護状態報告書、戸籍謄(抄)本、要介護認定結果通知書の写し、介護保険被保険者証の写し
※保険金請求書、介護用診断書、要介護状態報告書は、所定の用紙をご使用ください。
※要介護認定結果通知書の写し、介護保険被保険者証の写しは保険期間中に公的介護保険制度で要介護2以上の認定を受けている場合に必要です。
※戸籍謄(抄)本は親介護保険金請求の場合のみ必要となります。
※上記以外の書類等が必要となる場合があります。
(2)脱退及び退職後継続する場合
- 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)