貸付事業
組合員が臨時に資金を必要とするときや住宅の購入費用・子どもの教育資金などの資金が必要な場合、本組合から当該資金が借りられます。
貸付の種類は、普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付、高額医療貸付及び出産貸付の6種類があり、借用事由に合った貸付の種類でお申し込みください。
なお、この貸付の資金は、年金のための組合員の掛金及び所属所の負担金の積立金を年金の経理(退職等年金預託金管理経理)から借入れを行っており、年金資金の安定に資するため、貸付には様々な制限が設けられております。
貸付できない場合などの取扱いについては、次のとおりです。
貸付ができない場合
次に該当する場合は、貸付を受けることができません。
①貸付金(高額医療貸付・出産貸付を除く。)、自動車融資金及び他の金融機関等からの借入金に対する償還額が、次のいずれかに該当するとき
- 毎月の償還額の合計額が給料月額の100分の30を超える場合
- 給料及び期末手当等からの年間の償還額の合計額が年収(給料月額の16倍)の100分の30を超える場合
※ | 住宅ローンで連帯債務の場合、連帯債務が確認できる書類を提出ください。その償還額の2分の1に相当する金額を本人の償還額として取扱います。 |
②給料の全部が支給停止(育児休業中など)されているとき又は懲戒処分により給料の一部が支給停止されているとき
③給料その他の給与の差押え又は保全処分を受けているとき
④貸付事故者(破産法、民事調停法、民事再生法による債務者)
⑤即時償還に該当した者が未償還元利金を全額返済していないとき又は全額償還してから5年を経過していないとき
⑥ローンやクレジットなどの返済のために申込みをしたとき
※ | 既に受けている貸付金へ充当するための申込みもできません。 |
貸付金を即時償還いただく場合
次に該当する場合は、貸付金の未償還元利金を即時償還していただきます。
①組合員の資格を喪失したとき
②地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
③申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
④埼玉県市町村職員共済組合組合員貸付規則に違反したとき
貸付日 | 貸付種別 | 申込締切日 |
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15日送金 | 普通貸付・特別貸付 | 当該貸付日の属する月の1日まで |
月末前日送金 | 普通貸付・特別貸付 | 当該貸付日の属する月の15日まで |
住宅貸付 | 当該貸付日の属する月の5日まで | |
当該資金を必要とする日 | 特別(入学)貸付 | 申込随時 |
注1 | 送金日が休日又は銀行休業にあたる場合 15日送金の場合はその翌日、月末前日送金の場合はその前日が送金日となります。 |
注2 | 申込締切日が休日にあたる場合 その翌日を申込締切日といたします。なお、この申込締切日については、本組合受付日(到着日)となりますので、ご注意ください。 |
注3 | 入学貸付については、送金日まで4〜5営業日程度を要しますので、入学資金等が必要となった場合は、速やかに所属所の共済事務担当課までお問い合わせください。 |
注4 | 月末前日貸付以外の貸付については、送金日から当該月の末日までの利息を日割計算し、翌月の償還額に上乗せして償還いただきます。 |