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入院保障プラン

代理請求特約[Y]付集団扱無配当医療保険険[生命保険]

入院保障プランは、組合員の方または配偶者の方が病気・災害で入院された場合、継続して2日以上の入院から入院給付金を支給し、入院時の費用負担を軽減することを目的とした制度です(入院給付金の支払日数は1回の入院について365日を限度とします)。三大疾病(がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中)による入院では入院給付金を倍額給付・支払日数無制限とし、さらに、災害や病気で所定の集中治療室で治療を受けた場合には集中治療給付金を、所定の手術を受けた場合には手術給付金を、所定の手術後継続して30日以上入院した場合には手術後療養給付金を支給します。また、退職後も団体扱いとして、在職中と同様に加入することができます。

1.入院保障プランの支給要件

入院保障プランに加入し、所定の保険料を払い込んだ方に、保険の給付事由(病気・災害による入院又は死亡・高度障害状態等)が生じた時は、加入者又は遺族の受取人に支給します。

高度障害状態とは

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったとき
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
  3. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき
  4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき

「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

2.入院保障プランの支給内容

【別表7】の「入院保障プラン・配偶者入院保障プラン月額保険料及び給付内容一覧」を参照してください。

(1)入院給付金

被保険者が三大疾病以外の病気・災害で継続した2日以上入院の際、1日5,000円を365日を限度に支給します。

(疾病入院給付金・災害入院給付金)

ただし、三大疾病(がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中)による継続した2日以上の入院の場合には、1日10,000円を支払日数無制限で支給します。

(疾病入院給付金+三大疾病入院給付金)

(2)集中治療給付金

被保険者が病気・災害で所定の集中治療室管理を受けた際、集中治療室管理日数1日5,000円を通算120日を限度に支給します。

(3)手術給付金

被保険者が災害や病気で所定の手術を受けた際、手術の程度により2.5万円、5万円、10万円または20万円を支給します。ただし、同時に2種類以上の手術を受けた場合には、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術に対して手術給付金を支給します。

(4)手術後療養給付金

被保険者が給付倍率40倍の手術給付金が支払われる手術を受け、手術を受けた日から継続して30日以上入院した場合に、1回の手術につき5万円を支給します。

(5)遺族見舞金

被保険者が死亡・高度障害のとき遺族の方(高度障害の場合は、本人)に見舞金として50万円支給します。(死亡・高度障害保険金)

3.加入資格(新規加入者のみ)

(1)本人

組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方です。

(2)配偶者

本人の配偶者(組合員が退職後継続保障制度に加入している)で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満18歳以上満65歳6カ月までの方。

本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退となります。

【告知内容】

ア.本人

【現在の就業状態】

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

イ.配偶者

【現在の健康状態】

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。

(注)  ①「治療」には、指示・指導を含みます。
  ②「 医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。
告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。

ウ.本人・配偶者共通

【過去3カ月以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。

(注) 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。

【過去2年以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。

(注) ①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
  ②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
  ③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
  ④「治療」には、指示・指導を含みます。

(3)入院保障プランの継続加入

一旦健康時に加入すると、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも、前年と同じ内容で継続加入ができます。

更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。

(4)本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。

本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。

4.保険期間

当該年度に募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。

5.新規加入・加入内容変更の募集

(1)新規加入

新規加入の募集は、年1回です。年の途中からの加入はできません。

(2)加入内容変更

加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。

ただし、脱退は毎月受け付けしております。

(3)募集時期

毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃申込書を配布して募集を行います。

(4)保険料は、更新時に改定されることがあります。

自動更新
前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。

6.入院保障プランの退職後のお取扱い

組合員資格を喪失した場合は、脱退していただくことになります。ただし、組合員資格喪失後も、団体扱いとして最長保険年齢69歳まで在職中と同様に加入することができます。

入院保障プランの保険料満了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日まで継続が可能です。

7.保険料

(1)入院保障プランのみの加入ができます。

ただし配偶者が加入する場合、当制度への本人の加入が必要です。

本 人……入院給付金1日あたり5,000円

配偶者……入院給付金1日あたり5,000円

(2)保険料は、掛捨型です。

毎月の給料(初回は12月)から控除します。

(3)加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表7】参照)
(4)保険料は、更新時に改定されることがあります。

8.請求手続き

保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。

★提出書類

(1)加入者の入院、配偶者プランに加入の配偶者の入院の場合

  • 専用請求書(保険金・給付金請求書)、治療状況報告書または診断書等
    (事故の場合は受傷状況報告書、交通事故の場合は交通事故証明書も必要)

    受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(2)加入者の死亡・高度障害配偶者プランに加入の配偶者の死亡・高度障害の場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書
  • 死亡(障害)診断書、専用請求書(保険金・給付金請求書)、被保険者・受取人の戸籍謄本

    受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(3)脱退及び退職後継続する場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)

9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

(1)生命保険料の控除対象

入院保障プランの、保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。

(2)入院給付金は非課税です。
(3)集中治療給付金は非課税です。
(4)手術給付金は非課税です。
(5)手術後療養給付金は非課税です。
(6)死亡保険金について、本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。

ただし、受取人が法定相続人に該当する場合です。