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病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関等の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(1〜3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。なお、交通事故等第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関等で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

■短期給付に係る特殊な手続き

組合員証等を使用せず治療を受けたとき
治療用装具を購入したとき
療養上、やむを得ず医療機関等へ移送されたとき
入院するとき
人工透析や血友病等の特定の疾病を治療するとき
第三者行為によりケガをしたとき

■病気やケガで休んだとき

高度障害の状態になったとき
病気、傷害または所定の精神障害により就業障害になったとき
保険適用外の治療、療養のために必要な資金を借りるとき
高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき