病気やケガをしたとき
組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関等の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(1〜3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。なお、交通事故等第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関等で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
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組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関等の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(1〜3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。なお、交通事故等第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関等で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。