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保険医療機関等の受診時におけるオンライン資格確認
(マイナンバーカードの健康保険証利用)について

令和元年5月22日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、令和3年10月より医療機関や薬局(以下この枠内において「保険医療機関等」という。)を受診する際の被保険者(組合員・被扶養者)資格の確認方法については、従前の組合員証、組合員被扶養者証、任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証(以下この枠内において「組合員証等」という。)によるものに加え、マイナンバーカードの利用による「オンライン資格確認」(マイナンバーカードの健康保険証利用)が本格運用されました。

マイナンバーカードを健康保険証利用するためには、カード保有者自身が事前にマイナポータルを介して、初回登録を行う必要があります。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、顔認証付きカードリーダーが設置されている保険医療機関等に限られます。

なお、令和6年12月から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

そのため、顔認証付きカードリーダーが設置されていない保険医療機関等のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院及びあんま・マッサージ施術所ではこれまでどおり組合員証等の提示が必要となりますのでご注意ください。

引き続き組合員証等による保険医療機関等の受診は可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる顔認証付きカードリーダーが設置されている保険医療機関等については、厚生労働省のホームページに随時掲載されます。

短期給付の種類

短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と、共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

法定給付

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがあります。

法定給付の種類
  種 類 内 容











療養の給付 公務によらない病気、負傷について 次の診療を受けた場合
  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

療養に要する費用の100分の70※1

入院時食事
療養費
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から食事療養標準負担額(1食につき490円)を控除した額(令和6年5月31日以前は1食につき460円)
入院時生活
療養費
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
保険外併用
療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る費用の100分の70※1
療養費 やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
移送費 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
高額療養費 組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬の月額に応じて算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合に支給
高額療養費は、自動的に支給しますので、申請の必要はありません。
高額介護
合算療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額を支給
出産費 組合員が出産したとき
500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関(病院・診療所、助産所)における出産488,000円)
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給
50,000円







家族療養費 被扶養者が、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1

なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
  • 保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費)
  • 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院時生活療養費)
  • 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費)
  • やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等(療養費)
家族訪問
看護療養費
被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
家族出産費 被扶養者が出産したとき
500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産488,000円)
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
50,000円
  種 類 内 容












 










傷病手当金 公務によらない病気又は負傷で療養のため引き続き勤務に服することができないとき(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
出産手当金 組合員が出産したとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※2(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで)
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
休業手当金 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合












弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
災害見舞金 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき







家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき

※170歳以上75歳未満の人(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者は100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80

※2組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2カ月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。

給付の時効

短期給付については、その給付事由が生じた日から2年間申請が行われなかった場合、時効によって給付を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。

一部負担金の払戻し

給付の種類 給付の内容
一般 上位所得者
一部負担金払戻金 一部負担金−25,000円
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
一部負担金−50,000円
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
(注)
(1) 「一般」は、標準報酬の月額530,000円未満の組合員
「上位所得者」は、標準報酬の月額530,000円以上の組合員
(2) 一部負担金は、調剤とその処方せんを発行した医療機関との合算で計算しています。
(3) 一部負担金払戻金は、自動的に支給しますので、申請の必要はありません。

附加給付

附加給付は、共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では次のような附加給付を行っています。

附加給付一覧
附加給付の種類 給付の内容
一般 上位所得者
家族療養費附加金 自己負担金−25,000円
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
自己負担金−50,000円
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
家族訪問看護療養費附加金
出産費附加金 20,000円
家族出産費附加金 20,000円
埋葬料附加金 50,000円
家族埋葬料附加金 50,000円
(注)
(1) 「一般」は、標準報酬の月額530,000円未満の組合員
「上位所得者」は、標準報酬の月額530,000円以上の組合員
(2) 自己負担金は、調剤とその処方せんを発行した医療機関との合算で計算しています。
(3) 家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金は、自動的に支給しますので、申請の必要はありません。
(4) 未熟児養育医療に該当する診療分は申請が必要な場合があります。