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組合員

組合員の資格取得

地方公共団体の常勤職員となった者は、その職員となった日から本人の意思にかかわりなく、法律により共済組合の組合員となります。

また、令和4年10月から、一定の要件(注)を満たした短時間勤務職員についても、短期組合員として共済組合の組合員となります。

(注) 以下@〜Bいずれかの要件を満たした場合、且つ、2月を超えて使用されることが見込まれる者
  常勤職員の所定勤務時間以上勤務している非常勤職員
  所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4 以上である非常勤職員
  所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であって、以下4 要件すべてを満たす非常勤職員【週20時間以上勤務・報酬月額8.8万円以上・学生でないこと・健康保険の被保険者でないこと】

組合員の資格の喪失

組合員が退職又は死亡したときなどは、その翌日に組合員の資格を喪失します。なお、後期高齢者医療制度に加入の場合は、短期給付(一部除く。)の適用を受けない長期組合員等となります。

公益的法人等や特定法人への派遣

在職派遣職員

組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、一般組合員として短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受けます。

退職派遣者

組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、長期給付に関して、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされ、継続長期組合員となります。

なお、次の場合はその資格を失います。

① 転出の日から起算して3年を経過したとき
② 引き続き特定法人の職員として在職しなくなったとき
③ 死亡したとき

継続長期組合員

組合員が任命権者の要請により引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます(長期給付に係る掛金・負担金は共済組合へ納入)。

なお、次の場合は資格を失います。

① 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
② 転出の日から5年を経過したとき
③ 死亡したとき

長期組合員

後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。

任意継続組合員

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を20日以内に共済組合に申し出たときは、退職後も引き続き掛金を負担していただくことで、最長で2年間、在職中と同様の短期給付及び福祉事業の一部を利用できます。