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入院援助金

家族特約付医療保障保険(団体型)[生命保険]

入院援助金は、組合員の方または組合員の配偶者、こどもの方が病気・ケガで継続して2日以上入院された場合に、1日目から124日目までの入院給付金を支給し、入院時の費用負担を軽減することを目的とした制度です。また、退職後も団体扱いとして、在職中と同様に加入することができます。

●本人・配偶者:3,000円コース・5,000円コース・10,000円コース

●こども:3,000円コース・5,000円コース

1.入院援助金の支給要件

入院援助金に加入し、所定の保険料を払い込んだ方に、保険の給付事由(病気・ケガによる入院又は死亡)が生じた時は、加入者又は遺族の受取人に支給します。

2.入院援助金の支給内容

【別表6】の「入院援助金保険料及び給付内容一覧」を参照してください。

(1)入院給付金

被保険者が入院の際、1日目〜124日目までを支給します。(3,000円コース・5,000円コース・10,000円コースただし、こどもは3,000円コース・5,000円コース)

(2)遺族見舞金(死亡保険金)

被保険者が死亡したとき、遺族の方に見舞金として10万円支給します。

(3)還付配当金

この制度は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は毎年2月下旬に還付(全員口座)します。

3.加入資格(新規加入者および増額者)

① 本人

7Lプランに加入している組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方です。

② 配偶者

7Lプラン配偶者コースに加入している組合員の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満18歳以上、満65歳6ヵ月までの方です。

③ こども

7Lプランこどもコースに加入しており、かつ組合員本人が加入している公的医療保険制度の被扶養者で本人と同一戸籍に記載しているこどもで申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満2歳6ヵ月を超え、満22歳6ヵ月までの方です。

【告知内容】

ア. 本人
  【現在の就業状態】

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
イ. 配偶者・こども
  【現在の健康状態】

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。

(注)1 「治療」には、指示・指導を含みます。
(注)2 「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金、給付金をお支払いできない場合があります。
ウ. 本人・配偶者・こども共通
  【過去3カ月以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。

(注) 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】

申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。

(注) ①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
  ②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
  ③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
  ④「治療」には、指示・指導を含みます。

④ 入院援助金の継続加入

一旦健康時に加入すると、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ入院給付金日額(同コース)以下で継続加入できます。

4.保険期間

当該年度に募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。

5.新規加入・加入内容変更の募集

(1)新規加入

新規加入の募集は、年1回です。(ただし、4月新規採用者のみ中途加入を取扱う予定です。)年の途中からの加入はできません。

(2)加入内容変更

加入内容変更の募集は、年1回です。年の途中からの変更はできません。

ただし、脱退は毎月受け付けしております。

(3)募集時期

毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃に申込書等を配布して募集を行います。(ただし、4月新規採用者のみ8月1日を新規加入日として、4月〜5月に募集予定です。)

(4)保険料は、更新時に改定されることがあります。

自動更新
前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。

6.入院援助金の退職後のお取扱い

組合員資格を喪失した場合は、脱退していただくことになります。

ただし、組合員資格喪失後も、団体扱いとして最長保険年齢69歳まで在職中と同様に加入することができます。その後は、引受保険会社にて個人扱いで80歳までの退職者制度に加入(こどもを除く)できます。ただし、保障内容、保険料は在職中と異なります。

詳細は退職時に配布されるパンフレットをご確認ください。今後の環境の変化等により取扱内容(販売休止を含む)を変更させていただく可能性があります。

(注) 退職後団体扱継続される場合、退職後は7Lプランに加入することなく入院援助金を継続加入できます。
入院援助金の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日まで継続加入が可能です。

7.保険料

(1)7Lプランの加入が条件となります。

ただし配偶者およびこどもが加入する場合、当制度への本人の加入が必要です。

(2)保険料は、掛捨型ですが、1年毎の収支計算の結果、配当金が生じた場合は毎年2月下旬に還付します。

保険料は、毎月の給料(初回は12月)から控除します。

1年ごとに収支計算を行い、剩余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。
(3)加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表6】参照)
(4)記載の保険料は正規保険料です。

8.請求手続き

保険の給付事由が生じた時は、所属所の共済事務担当課を通じて、請求書等を提出していただきます。

★提出書類

(1)加入者の入院、配偶者コースに加入の配偶者の入院、こどもコースに加入のこどもの入院の場合

  • 専用請求書(保険金・給付金請求書)、治療状況報告書または診断書等
    (事故の場合は受傷状況報告書、交通事故の場合は交通事故証明書も必要)

    受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(2)加入者の死亡、配偶者コースに加入の配偶者の死亡、こどもコースに加入のこどもの死亡の場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書
  • 死亡(障害)診断書、専用請求書(保険金・給付金請求書)、被保険者・受取人の戸籍謄本

    受取人の状況等により、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

(3)脱退及び退職後継続する場合

  • 共済生活保険脱退報告書兼退職後継続確認書(提出締切日は毎月20日共済組合必着)

9.税法上の取扱い ※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

(1)生命保険料の控除対象

入院援助金(入院給付金)の、保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。

(2)入院給付金は非課税です。
(3)本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。

ただし、受取人が法定相続人に該当する場合です。

(4)本人が受け取る配偶者・こどもの死亡保険金は、一時所得として課税されます。

所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
また、配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。