標準報酬
標準報酬とは
標準報酬とは、共済組合の短期・長期の掛金等、介護掛金、傷病手当金などの短期給付、老齢厚生年金などの算定の基礎となるものであり、組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)に基づき決められます。
(※)標準報酬の月額は、原則年1回決定され(「定時決定」という。)その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とされます。
標準報酬の月額等の決め方
- 標準報酬の月額
組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)を、標準報酬等級表(下記参照)に当てはめ、標準報酬の月額が決定されます。 - 標準期末手当等の額
組合員がその月に受けた期末手当等に基づいて、標準期末手当等の額が決定されます。
→ 標準報酬等級表及び掛金(保険料)早見表【令和6年4月〜】
報酬の範囲
(1)標準報酬の月額関係
①報酬月額
「標準報酬」の算定の基礎となるのが「報酬月額」です。
報酬月額に含まれる報酬の範囲は原則として、組合員が自己の労務の対償として受ける給料(基本給)、諸手当等の全てです。ただし、臨時に受けるものや3カ月を超える期間ごとに受ける期末・勤勉手当等は含まれません。
また、食事、住宅、被服など通貨以外のもので支払われた現物給与(通勤手当に相当するものとして支給される定期券、回数券、乗車券など、及び食事、住宅、被服など)についても報酬に含まれます。
(注)原則として年4回以上支給されるものを「報酬」と整理し、年3回以下のものを「期末手当等」と整理しています。
②報酬の種類
報酬はその性質に応じて、次のように固定的給与と非固定的給与とに区分されます。
なお、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方自治法及び地方公務員法の規定により、条例により定めることとされているため、固定的給与及び非固定的給与の区分については、それぞれの条例に基づく給与支給の実態により、所属所が個別に判断することになります。
ア 固定的給与
固定的給与とは、勤務実績に直接関係なく、月等を単位として一定額が継続して支給される報酬をいいます。
イ 非固定的給与
非固定的給与とは、勤務の実績に応じて変動する報酬をいいます。
(報酬のうち、固定的給与以外のものが、非固定的給与となります。)
【参考】固定的給与と非固定給与を区分した場合(例示)
固定的給与 | 給料(給料表の給料月額)、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当(※)、単身赴任手当、管理職手当 |
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非固定的給与 | 時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、寒冷地手当 |
(※)通勤手当は、支給単位期間が最長6カ月(例えば4月に4〜9月分を支給)となっており、そのため標準報酬を決定するには、通勤手当の支給額をその支給単位期間月数で除して、1月当たりに割り当ててから算出する必要があります。
③報酬に含まれないもの
報酬には、実費弁償的なもので出張旅費、赴任旅費、航海手当など、労務の対償とされない年金、共済組合からの給付金、預金利子等は含まれません。
(2)標準期末手当等の額関係
①期末手当等の額
「標準期末手当等の額」の算定の基礎となるのが「期末手当等の額」です。
②期末手当等の種類
期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当が考えられます。
標準報酬の決定と改定の種類
標準報酬の決定と改定には、次のものがあります。
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種類 | 対象者 | 対象となる報酬 | 決定・改定の時期 |
---|---|---|---|
①資格取得時決定 | 新たに組合員の資格を取得した者 | 資格取得時の報酬 | 資格取得時 |
②定時決定 | 7月1日現在の組合員 | 4月、5月、6月の報酬の平均 | 9月 |
③随時改定 | 報酬の額が著しく変動した組合員 | 固定的給与に変動があった月以後の3カ月間の報酬の平均 | 固定的給与に変動があった月から4カ月目 |
④育児休業等終了時改定 | 育児休業等を終了した組合員 | 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3カ月間の報酬の平均 | 育児休業等終了日の翌日が属する月から4カ月目 |
⑤産前産後休業終了時改定 | 産前産後休業を終了した組合員 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3カ月間の報酬の平均 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4カ月目 |
①資格取得時決定
組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定します。通勤手当や寒冷地手当は、1カ月分に相当する金額を算定して報酬に加算します。時間外勤務手当は、時間外勤務手当があらかじめ見込まれる場合には、見込み額を算出して報酬に加算します。決定された標準報酬の月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月)まで適用されます。
②定時決定(標準報酬の決定)
組合員が実際に受ける報酬と、既に決定されている標準報酬の月額との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日において、現に組合員である者の4月から6月までの3カ月間の報酬の平均により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は原則として、その年の9月から翌年の8月までの適用になります。
(注) | 定時決定にあたり、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって定時決定を行うことが著しく不当であると認められる場合は、組合員の同意に基づき年間報酬の月平均額による保険者算定を行うことができます。 |
③随時改定
昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく高低を生じた場合は、実際に受けている報酬と決定されている標準報酬の月額との間に隔たりが生じることになります。このような隔たりを解消するために標準報酬の月額を改定します。
(注) | 随時改定にあたり、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合は、組合員の同意に基づき年間報酬の月平均額による保険者算定を行うことができます。 |
④育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合に、組合に申出をしたときに改定されるものです。
⑤産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員で休業前より報酬が下がった方が、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合に、組合に申出をしたときに改定されるものです。
●育児休業、産前産後休業に係る標準報酬
※3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に、共済組合に申出をしたときは、年金額が養育期間前の高い標準報酬の月額で計算されます。