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勤務を休んだとき

組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部または一部支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」等が支給されます。

■病気やケガにより勤務を休んだとき

傷病手当金を請求するとき
高度障害の状態になったとき
病気、傷害または所定の精神障害により就業障害になったとき

■出産のため勤務を休んだとき

■育児のため勤務を休んだとき

■家族の介護のため勤務を休んだとき

■家族の病気や不慮の災害等その他の理由で勤務を休んだとき