組合員証等
組合員・被扶養者の資格証明書
共済組合の組合員になると届出により「組合員証」、被扶養者には「組合員被扶養者証」を交付します。
組合員証及び組合員被扶養者証(以下「組合員証等」)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関等で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
また、70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には「高齢受給者証」をあわせて交付します。
なお、資格を喪失した場合は、速やかに返納してください。
(注) | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
高齢受給者の証明
70歳から75歳になるまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受け、医療機関等で診療を受ける際は「組合員証等」と「高齢受給者証」を提示することになります。
医療費の自己負担割合は次のとおりとなります。
種別 | 項目 | 自己負担割合 | |
---|---|---|---|
組合員 | ─ | 標準報酬月額が280,000円未満 | 医療費の2割 |
─ | 標準報酬月額が280,000円以上 | 医療費の3割※ | |
被扶養者 | 組合員が70歳未満 | ─ | 医療費の2割 |
組合員が70歳以上 75歳未満 |
標準報酬月額が280,000円未満 | 医療費の2割 | |
標準報酬月額が280,000円以上 | 医療費の3割※ |
※ 「3割負担」と判定された人が、年収が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、1割または2割負担となります。
* 75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度の適用になります。
紛失したときなどの届出
組合員証等に記載してある事項(住所、被扶養者の異動等)に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
盗難などによる紛失は、警察への届出もお忘れなく!
組合員証等の扱い
この表は横にスクロールできます。
組合員証等再交付申請書により申請 |
登録事項変更申請書により申告 |
被扶養者申告書により申告 |
組合員資格喪失届書に組合員証等を添付して速やかに返納 |
組合員証等を速やかに返納 |
任意継続組合員資格取得申出書により申し出る |